ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

転出届について

ページID:0002009 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

転出に関する届出

転出届をするとき

身延町外に住所を移すときにする届です。身延町から転出する前に手続きをしてください。
※国外へ1年以上行く予定の方も、事前に手続きをしてください。

届出に必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 窓口に来る方が「本人または同一世帯員」以外の場合は、本人が記入した委任状

届出期間

転出予定日の14日前から届出ができます。

届出場所

町民課または各支所

郵送で転出届をするとき

  1. 次のものをご用意ください。
    (1)転出証明書郵送請求書 [PDFファイル/181KB]
    (必要事項を自筆で記入してください。)
    (2)本人確認書類の写し
    (運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・資格確認書等)
     ※マイナンバーカード(写真付き)をお持ちの方は、カードの表面の写しを添付してください。
     ※資格確認書の写しは保険者番号および被保険者記号・番号をマスキングしたものをご用意ください。
    (3)返信用封筒
    (返送先を記入し、切手を貼ってください。)
     ※マイナンバーカードをお持ちの方は転出証明書は発行されませんので、返信用封筒は不要です。
  2. 上記(1)~(3)を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。
     〒409-3392
     山梨県南巨摩郡身延町切石350
     身延町役場 町民課 町民担当あて

転出を取りやめたとき

「転出証明書」を持参して必ず転出取消の手続きをしてください。

※その他わからない点がありましたら、町民課町民担当または身延・下部支所住民サービス担当までお問い合わせください。
町民課:0556-42-4804
身延支所:0556-62-1111
下部支所:0556-36-0011

転出に伴う手続き

転出に伴う手続き
手続きの種類 手続きに必要なもの 届出課
印鑑登録をしている方 印鑑登録証
転出(予定)日をもって登録が廃止されます
印鑑登録証(カード)はお返しください
町民課各支所
国民年金

手続きは必要ありません。

※海外へ転出する方は資格喪失届の手続きがあります。

町民課各支所
国民健康保険
  • 資格確認書は、転出(予定)日で資格がなくなりますので、資格喪失の手続き(資格確認書の返還)をしてください
  • 学生の進学などの場合は、在学証明書等
町民課各支所
後期高齢者医療保険
  • 資格確認書
町民課各支所
介護保険
  1. 65歳以上の方は全員
  2. 40歳から64歳の方で
  • 要介護認定申請中の方
  • 要介護認定者
  • 介護保険被保険者証
  • 減額認定等を受けていた方は減額認定証
福祉保健課
重度心身障害者医療費助成
  • 重度心身障害者受給者証
  • 山梨県内に転出される方は、所得課税証明書(同一世帯になる転出者全員分)を取得してください。
福祉保健課
ひとり親家庭
  • 児童扶養手当
  • ひとり親家庭医療費助成
  • 児童扶養手当受給中ならば住所変更届をするので、児童扶養手当証書
  • ひとり親家庭医療受給者証
  • 印鑑
子育て支援課
児童手当
  • 受給事由消滅届を提出してください。
子育て支援課
児童のいる家庭
  • 子育て支援医療受給者証
子育て支援課
小中学校に在学している児童、生徒のいる家庭
  • 児童・生徒等転出に関する手続きをしてください
    在学証明書、教科書給与証明書は学校でうけとってください
学校教育課
小中学校
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)