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重度心身障害者医療費助成制度

ページID:0002028 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者医療費助成制度とは

重度心身障害者医療費助成制度は、重度の心身障害者(児)が、負傷疾病等により医療機関等で診療を受けた場合に、保険内診療の自己負担分を助成し、経済的負担の軽減を図る制度です。

対象者

身延町に住所を有する方で、次のいずれかの要件を満たす方が対象となります。

  • 身体障害者手帳 1級~3級
  • 療育手帳 A
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級~2級
  • 国民年金障害等級 1級~2級相当
  • 特別児童扶養手当 1級~2級

※他法令に基づき助成を受けている場合や所得制限により受給できない場合があります。

受給者証の交付申請

はじめて医療費の助成を受ける方は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証を交付いたしますので、福祉保健課福祉担当まで、申請書、委任状兼同意書、口座振込依頼書の他に以下の必要書類を添えて提出してください。

必要書類等

  1. ご加入の健康保険証
  2. 印鑑
  3. 振込を受ける口座の通帳
  4. 障害程度を証明するもの
証明するものの例
身体障害者 身体障害者手帳の写し
知的障害者 療育手帳の写し
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の写し
障害年金受給者 障害基礎年金証書または振込通知の写し
特別児童扶養手当対象児童 特別児童扶養手当証書の写し

助成の対象となる医療費

保険内診療の自己負担分になります。

※対象者が他の法令等により医療費の給付を受けられる場合は、その額を控除した額になります。

自動還付方式の場合

平成26年11月1日より、自動還付方式での医療費助成が始まりました。
原則として、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(黄色)と保険証を提示して医療費の支払いを行うと、保険内診療の自己負担額が後日指定の口座に自動的に振り込まれます。(※自立支援医療や特定疾病など他公費負担医療受給者証がある場合合わせて必ず提示してください)

なお、以下の場合は自動還付となりませんので、領収書を添えて償還払いの申請をお願いします。

  • 受給者証の提示忘れ
  • 山梨県外の医療機関で受診された場合
  • 柔道整復等を受信した場合
  • 医療機関への支払いが遅れた場合

助成金の還付について

助成金の還付は診療から約3か月後になります。
振込日は原則毎月10日となります。10日が休日、祝日の場合、10日より前の金曜日になります。
助成金の内訳については、3か月に1回(4月・7月・10月・1月)支給決定通知をお送りします。

※助成金のデータがこない場合もありますので領収書は必ず保管をし、支給決定通知と見合わせてください

窓口無料方式の場合

平成28年4月1日より、障害児(0歳~18歳の3月31日までの間にある者)の窓口無料化が始まりました。原則として、重度心身障害児医療費助成金受給資格者証(ピンク)と保険証を提示すると保険内診療の自己負担分が窓口で無料になります。(※自立支援医療や特定疾病など他公費負担医療受給者証がある場合、合わせて必ず提示してください)

なお、以下の場合は窓口無料の対象になりませんので、領収書を添えて償還払いの申請をお願いします。

  • 被保険者証と受給者証等を窓口で提示しない場合
  • 山梨県外の医療機関で受診された場合
  • 県内の医療機関で窓口助成の取り扱いをしない場合・国保組合(山梨県医師国保組合、全国歯科医師会国保組合、全国土木建築国保組合、中央建設国保組合を除く)に加入している場合

償還払いの場合

自動還付や窓口無料化扱いにならない場合でも、一部負担金を支払っていただいた後、その領収書を添えて(領収書がない場合医療機関による証明書も可能)申請することにより助成金は支払われます。

留意事項

  1. 助成金は受給者が医療を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して、2年以内に請求しなかった場合には支給されません。
  2. 受給資格者証は毎年11月1日に更新することになっています。更新時期が近くなりましたら、役場福祉保健課より通知を発送しますので、11月1日までの間に更新をお済ませください。
  3. 受給資格者証を破損又は亡失した方は、再交付申請書を提出し再交付を受けてください。
  4. 受給者又はその保護者は、前に登録した受給資格者証の内容に変更があった場合は、速やかに役場福祉保健課に変更届を提出してください。

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