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療育手帳について
療育手帳とは
知的障害を持つ人が、福祉のサービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度によって、A-1、A-2a(最重度)、A-2b、A-3(重度)、B-1(中度)、B-2(軽度)の6段階に区分されています。
対象者
児童相談所(18歳未満の児童)又は障害者相談所において、知的障害と判定された方
各種手続きのご案内
新規交付申請の手続き
必要書類等
- 療育手帳交付申請書
- 療育手帳交付申請書付表
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
再判定の手続き
再判定を行う必要がある方には「次の判定年月日」欄に記載がされています。期日が近くなりましたら役場福祉保健課より通知を送付しますので、ご確認ください。
必要書類等
- 再判定申請書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 療育手帳
再交付申請の手続き(手帳を紛失、破損又は記載欄の余白がなくなった場合)
必要書類等
- 再交付申請書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 破損等した療育手帳(紛失の場合は不要)
居住地・氏名・保護者変更の手続き
必要書類等
- 記載事項変更届
- 療育手帳
※ 氏名又は保護者変更、転居された方は、役場福祉保健課に変更届を提出してください。また町外に転出された方は、速やかに新しい居住地の福祉課に変更届を提出してください。(施設入所による転居をされた方は除きます)
返還手続き
次の場合、手帳を返還する必要があります。
- 手帳の交付を受けた者が死亡した場合
- 知的障害を有しなくなった場合
- 療育手帳を必要としなくなった場合
- 療育手帳が再交付された場合





