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身体障害者手帳について
身体障害者手帳とは
身体に一定の障害を持つ人が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳は障害の等級によって1級~6級に区分されます。
対象となる方
肢体、腎臓、心臓、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続する一定の障害がある方
各種手続きのご案内
新規交付申請の手続き
必要書類等
- 交付申請書
- 15条指定医*の作成した診断書・意見書
- 写真2枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
*15条指定医についてはお問い合わせください。
再交付申請の手続き
(1)障害程度変更(障害程度が変わった場合、新たに障害が発生した場合)
必要書類等
- 再交付申請書
- 15条指定医の作成した診断書・意見書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- 身体障害者手帳(写しを取ります)
(2)再発行(紛失、破損した場合)
必要書類等
- 再交付申請書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- 破損した手帳(紛失の場合は不要)
居住地、氏名変更手続き
必要書類等
- 居住地(氏名)変更届
- 印鑑
- 身体障害者手帳
※氏名変更、転居された方は、役場福祉保健課に変更届を提出してください。
また町外に転出された方は、速やかに新しい居住地の福祉課に変更届を提出してください。
返還手続き
次の場合、手帳を返還する必要があります。
- 手帳の交付を受けた者が死亡した場合
- 障害を有しなくなった場合
- 再交付申請により新たに手帳を交付された場合
必要書類等
- 返還届
- 身体障害者手帳
その他注意事項
身体障害者手帳は、将来障害等級の変更が予想される方に再認定を実施しています。再認定が実施される方の場合、障害名の記載のあるページに再認定期月と記載がありますのでご確認ください。記載のある再認定期月を過ぎてしまった場合はお問合せください。





