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タクシー利用料金の助成について

ページID:0002044 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

在宅の重度心身障害者(児)が、通常の交通機関を利用することが困難なため、タクシーを利用する場合にその料金の一部を助成します。

助成対象者

  1. 身体障害者手帳の肢体不自由及び視覚機能障害の1級又は2級
  2. 療育手帳のA
  3. 要介護老人(非課税世帯で介護見舞金の支給を受けている方に介護されている方)

※ 施設に入所されている方及び自動車税・軽自動車税の減免を受けている方は対象外となります。

助成内容

タクシー助成券(1枚600円分)を月2枚、年24枚を上限に交付します。

申請手続き

必要書類等

  1. 重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成券交付申請書
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳又は療育手帳

※ タクシー券受給者が亡くなった場合、等級の変更により受給要件に該当しなくなった場合、身延町に住所を有しなくなった場合は、速やかに資格喪失届書を提出してください。

注意事項

受付は年間を通して行っていますが、4月の受付期間に申請されない場合、交付枚数が制限されますのでご注意ください。

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