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「肺炎球菌感染症」の定期予防接種(高齢者・任意)

ページID:0002060 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

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1-3.肺炎球菌感染症の定期予防接種(任意)

1-3.肺炎球菌感染症の定期予防接種(任意)

肺炎球菌感染症の定期予防接種を受ける法律上の義務はありません。

あくまでも任意です。

1-3-1.定期予防接種の対象者(肺炎球菌感染症)

身延町に住民票があり、接種を希望する次のいずれかに該当する方

  • [対象要件-1] 65歳の方(対象の方には、個別に接種券を発送しています。)
     *すでに[対象要件-2]に該当して、接種を受けられた方は除きます。
  •  [対象要件-2] 60~64歳の方で、次のいずれかに該当する方(接種をご希望の方は、福祉保健課 健康増進担当へご連絡ください(0556-20-4611))
    • 心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害をお持ちの方
    • ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害をお持ちの方

70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方への肺炎球菌感染症の予防接種(10年間の経過措置)は、令和6年3月31日をもって終了となりました。(*厚生労働省の厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会での審議・決定に基づき)

1-3-2.関連リンク

定期予防接種(成人・高齢者)