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要介護認定の手続き

ページID:0002070 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

はじめて要介護認定を受けるときは

まずは、「地域包括支援センター」へご相談ください。事前にご連絡いただけるとスムーズです。
申請は、本人のほか、ご家族でも行うことができます。

身延町地域包括支援センター(福祉保健課 在宅支援担当)
Tel:0556-20-4611

申請書は、下記からダウンロードいただけます。
※両面印刷でご利用ください。

なお、山梨大学医学部附属病院の医師に主治医意見書の作成依頼を行う場合は、「主治医意見書 予診票」をあわせて町にご提出ください。

​【参考ページ】介護保険主治医意見書について - 山梨大学医学部附属病院<外部リンク>

要介護認定の流れ

申請をすると、訪問調査や主治医意見書により公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

要介護認定申請から認定結果通知が送られるまでのフローを示した図です。くわしくは後述しています。

(1)訪問調査

認定調査員が自宅(入院中の方は入院先の病院)を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。

(2)主治医意見書

主治医が医学的な観点から介護サービスの必要性を記した意見書を作成します。

(3)一次判定

訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

(4)認定審査会

一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

(5)結果通知

申請日から原則30日以内に通知を送付します(認定調査や主治医意見書の状況により前後する場合もあります)。判定された要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。

認定結果に応じて利用できるサービス
要介護
(1~5)
自分らしい、自立した生活を送ることを目標として、介護サービスが利用できます。
要支援
(1・2)
心身の状態の維持・改善をめざし、適切な介護予防サービスが利用できます。
非該当 介護保険以外のさまざまなサービスが利用できます。
(介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業など)

認定の有効期間と更新

要介護(支援)認定には有効期間が定められており、新規申請や区分変更申請の場合は原則6カ月、更新申請の場合は原則12カ月(状況により増減を認められる場合もあります)と定められています。新規申請の場合は申請日からさかのぼってサービスを利用することができます。

認定の有効期間を満了した後も引き続き介護サービスを利用する場合は、更新申請が必要です。更新の対象者には申請受付の開始される日(有効期間を満了する60日前)を目安に更新のご案内を郵送していますので、忘れずに申請を行ってください。申請後、新規申請と同様に認定調査等を行い、要介護度を判定します。

認定の区分変更申請

認定の有効期間中でも、本人の心身に著しく変化があった場合、区分変更申請をすることができます。申請後、新規申請と同様に認定調査等を行い、要介護度を判定します。

介護サービス利用中の区分変更申請は、ケアマネジャーと相談のうえ行ってください。

地域支援事業について

一般の高齢者の方が対象(介護予防一般高齢者施策)

健康づくりや介護予防に関する各種講習会を開くなどして、いつまでも元気でいられるようアドバイスをします。

公民館や保健センターなどを利用した講習会の開催など、様々なサービスを提供します。

運動

  • ストレッチ
  • 筋力トレーニング

栄養改善

栄養改善の為の食べ方、食事の作り方の指導など

口腔ケア

  • 味覚障害、口腔乾燥などの予防法の指導
  • 歯ブラシの使用法などの指導 など

閉じこもり、うつ、認知症の予防支援

  • うつや認知症などの予防のための受診勧奨
  • 運動教室や栄養改善教室などへの参加呼びかけ

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