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町税の納期限等について

ページID:0006347 更新日:2026年5月11日更新 印刷ページ表示

各町税の納期限

令和8年度町税の納期一覧

税目 期別 納期限

町県民税
(普通徴収)

第1期 令和8年6月30日
第2期 8月31日
第3期 11月2日
第4期 令和9年2月1日
固定資産税 第1期 令和8年6月1日
第2期 7月31日
第3期 12月25日
第4期 令和9年3月1日

軽自動車税

全期 令和8年6月1日
国民健康保険税 第1期 令和8年7月31日
第2期 8月31日
第3期 9月30日
第4期 11月2日
第5期 11月30日
第6期 12月25日
第7期 令和9年2月1日
第8期 3月1日
第9期 3月25日

督促手数料、延滞金について

 税金は、納税通知書に記載されている納期限までに納めていただかなければなりません。納期限までに納付されない場合、期限内に納められた人との公平性を保つため、税金に加えて「督促手数料」と「延滞金」を徴収します。

督促手数料

 納期限を過ぎても税金を納めていただけなかった場合は、納期限後20日以内に督促状を送付します。1通につき100円の手数料を徴収します。

延滞金

 納期限を過ぎてから税を納めるまでの間、税額に一定割合を乗じて算出し徴収します。延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までに納付した場合が年率2.8%、それ以後に納付した部分(1か月を超える部分)については年率9.1%です。(令和8年12月31日まで)

納税相談について

 災害・病気・失業などの理由により納期限内に全額納付できない場合や既に滞納町税等があり、早急に全額納付することができない場合は、収入や生活状況を伺う中で、個々人に合わせた分割での納付方法などをご案内できる場合があります。相談を希望される方は事前に税務課徴収担当までご予約の連絡をお願いします。