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町税の納期限等について
各町税の納期限
| 税目 | 期別 | 納期限 |
|---|---|---|
|
町県民税 |
第1期 | 令和7年6月30日 |
| 第2期 | 9月1日 | |
| 第3期 | 10月31日 | |
| 第4期 | 令和8年2月2日 | |
| 固定資産税 | 第1期 | 令和7年6月2日 |
| 第2期 | 7月31日 | |
| 第3期 | 12月25日 | |
| 第4期 | 令和8年3月2日 | |
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軽自動車税 |
全期 | 令和7年6月2日 |
| 国民健康保険税 | 第1期 | 令和7年7月31日 |
| 第2期 | 9月1日 | |
| 第3期 | 9月30日 | |
| 第4期 | 10月31日 | |
| 第5期 | 12月1日 | |
| 第6期 | 12月25日 | |
| 第7期 | 令和8年2月2日 | |
| 第8期 | 3月2日 | |
| 第9期 | 3月25日 |
督促手数料、延滞金について
税金は、納税通知書に記載されている納期限までに納めていただかなければなりません。納期限までに納付されない場合、期限内に納められた人との公平性を保つため、税金に加えて「督促手数料」と「延滞金」を徴収します。
督促手数料
納期限を過ぎても税金を納めていただけなかった場合は、納期限後20日以内に督促状を送付します。1通につき100円の手数料を徴収します。
延滞金
納期限を過ぎてから税を納めるまでの間、税額に一定割合を乗じて算出し徴収します。延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までに納付した場合が年率2.8%、それ以後に納付した部分(1か月を超える部分)については年率9.1%です。(令和8年12月31日まで)納税相談について
災害・病気・失業などの理由により納期限内に全額納付できない場合や既に滞納町税等があり、早急に全額納付することができない場合は、収入や生活状況を伺う中で、個々人に合わせた分割での納付方法などをご案内できる場合があります。相談を希望される方は事前に税務課徴収担当までご予約の連絡をお願いします。





