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特別徴収事業者様へ
特別徴収税額の決定通知書について
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特別徴収税額の決定通知書は、特別徴収義務者用(事業所用)と納税義務者用(本人用)の2種類があります。特別徴収義務者用(事業所用)は、納税義務者の給与から差し引く月割額が記載されています。納入時に必要ですので、大切に保管してください。 納税義務者用(本人用)は圧着形式で交付します。各納税義務者に速やかに交付してください。
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eLTAX(地方税ポータルシステム)で受取区分を「電子」と選択した事業所は、特別徴収税額通知データ、納税義務者用通知データ(パスワード別途あり)をeLTAXを通じてそれぞれ送付します。なお、受取区分を「電子」と選択した場合は書面で郵送はしません。
特別徴収している方の退職・休職・転勤等
退職、休職、転勤等の理由によって給与の支払いを受けなくなった方が生じた場合は、速やかに給与所得者異動届出書 [PDFファイル/218KB]を提出してください。
この異動届出書にもとづいて税額を訂正しますので、届出が遅れますと貴事業所の滞納額として残り、督促状が発せられる等の滞納処分を受ける場合がございます。
入社等による特別徴収への切り替え
入社等により普通徴収から特別徴収に切り替える場合は、特別徴収切替届出書 [PDFファイル/132KB]を提出してください。なお、納期限を過ぎている普通徴収税額は特別徴収にできない場合もありますのでご注意ください。
特別徴収の納付
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特別徴収義務者(勤務先の会社など)が身延町役場からの通知に基づき、6月から翌年5月まで毎月の給与から税額を天引きして身延町役場へ翌月10日までに納入します。詳しくは町税の納税方法についてをご覧ください。
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山梨県、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県および東京都を除くゆうちょ銀行または郵便局で納入する場合は、初回納税時に「ゆうちょ銀行及び郵便局指定通知書 [PDFファイル/60KB]」の左半分を身延町へ、右半分を納税されるゆうちょ銀行または郵便局へ提出してください。
| 月別 | 納期限 |
|---|---|
| 6月 | 令和7年7月10日 |
| 7月 | 8月12日 |
| 8月 | 9月10日 |
| 9月 | 10月10日 |
| 10月 | 11月10日 |
| 11月 | 12月10日 |
| 12月 | 令和8年1月13日 |
| 1月 | 2月10日 |
| 2月 | 3月10日 |
| 3月 | 4月10日 |
| 4月 | 5月11日 |
| 5月 | 6月10日 |
給与からの特別徴収完全実施
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山梨県内全市町村において、給与からの特別徴収が完全実施されております。従業員の方の個人的な希望やパート・アルバイトの従業員の方も「普通徴収への切替理由書 [PDFファイル/60KB]」に示す理由に該当しない限り、普通徴収を選択することはできません。
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給与支払者は給与支払報告書を提出していただく際、給与支払報告書に切替理由を記載するとともに「普通徴収への切替理由書」の提出が必要となります。ご理解とご協力をお願いいたします。





