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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

ページID:0007157 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

要支援または要介護1の軽度者に対する一部の福祉用具貸与は原則保険給付の対象外ですが、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者について、認定調査結果に基づく判断または医師の所見・ケアマネジメントの判断を保険者が書面で確認のうえ必要性が認められる場合に給付ができる場合があります。

軽度者が原則給付対象外となる福祉用具

要支援1・2、要介護1の方

  • 車いす(付属品含む)
  • 特殊寝台(付属品含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)

要支援1・2、要介護1~3の方

自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)

軽度者が給付対象外の福祉用具を利用するには

認定調査結果に基づく判断の場合

認定調査結果に基づく判断の場合はケアプラン上にその旨を明記してください。町(保険者)への書類提出は不要です。

判断基準については次の添付ファイルをご確認ください。

算定可否の判断基準チェック表 [PDFファイル/18KB]

医師の所見・ケアマネジメントの判断を保険者が書面で確認のうえ必要性が認められる場合

次の書類を利用開始前まで(認定の更新後も引続き利用する場合は認定有効期間の開始前まで)に提出してください。提出があった後に確認通知を行います。

  • 福祉用具が必要な理由書 [Excelファイル/60KB]
  • 医師の所見のわかるもの
    (照会票など。聴取の場合はサービス担当者会議の記録に聴取日時・医師氏名を残してください。)
  • 居宅サービス計画書
  • サービス担当者会議の記録の写し

提出先

本ページ掲載の申請・届け出などは、下記あてに提出ください。

身延町役場 福祉保健課 介護保険担当
〒409-3304 山梨県南巨摩郡身延町切石117-1 中富すこやかセンター

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