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公益通報者保護制度

ページID:0009293 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

公益通報者保護制度

 国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることがあります。こうした企業不祥事による国民の生命・身体・財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による不利益な取り扱いから保護されるべきものです。

「公益通報者保護法」は労働者が公益のために通報を行ったことを理由として不利益な取り扱いを受けることのないよう、ルールを明確にしています。

詳細はこちら ⇒ 消費者庁HP(外部サイト)<外部リンク>

公益通報とは

 企業の従業員、役員又は公務員等が、自分が勤める事業者の法令違反行為を確認した場合、その事実を自分の勤める事業者や、法令違反行為に対して処分等の権限を持つ行政機関に通報することです。ただし、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的で通報することはできません。

身延町を通報先とする公益通報

(1)内部公益通報 

身延町職員等の公益通報に関する取扱要綱 [PDFファイル/204KB]

【通報できる人】

 ・町職員

 ・町との請負契約に基づいて事業を行う事業者の役員及び従業員

 ・町の施設の指定管理者の役員及び従業員

 ・通報の日前1年以内に上記のいずれかであった人

【通報できる内容】

 ・町及び町職員等の職務の執行について、法令等に違反する行為及びその他不正な行為

 ・委託先事業者及び委託先事業者の役職員等の職務の執行について、法令等に違反する行為及びその他不正な行為

【通報窓口】

 身延町役場総務課 : 山梨県南巨摩郡身延町切石350番地  ☏0556-42-4800

 社会保険労務士法人総務サポート株式会社 : 山梨県甲州市塩山上於曽903番地7  ☏0553-34-9378

※郵送の際には封筒表面に「公益通報」と明記してください。また電話の際には、冒頭に「公益通報」と申し出てください。

 

(2)外部公益通報

身延町外部の労働者等の公益通報に関する取扱要綱 [PDFファイル/192KB]

【通報できる人】

・事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった人

・事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった人

・事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった人

・通報内容となる事実に関係する事業者及び取引事業者

・通報内容となる事実に関係する事業者及び取引事業者の役員又は通報のあった日前1年以内に役員であった人

【通報できる内容】

・法に基づく通報対象事実

・その他法令違反行為等

【通報窓口】

 身延町役場総務課 : 山梨県南巨摩郡身延町切石350番地  ☏0556-42-4800

※郵送の際には封筒表面に「公益通報」と明記してください。また電話の際には、冒頭に「公益通報」と申し出てください。

 

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