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伐採及び伐採後の造林の届出について
制度の概要
森林を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
また、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」を、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を行うことが森林法で義務づけられています。
届出の対象者
・森林所有者や立木を買い受け伐採する者
※伐採する者と造林する者が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
1.伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
2.伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
提出書類
1.伐採及び伐採後の造林の届出…伐採するとき
2.伐採に係る森林の状況報告…伐採が完了したとき
3.伐採後の造林に係る状況報告…造林が完了したとき
※間伐する場合には、「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。
※伐採後に森林以外に転用する場合には、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。
添付書類
1.森林の位置図・区域図…森林の位置および伐採区域がわかる図面
2.届出者の確認書類…個人:氏名・住所がわかる書類
法人:法人の登記事項証明書、法人番号が記載された書類
3.他法令の許認可関係書類…他行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
※該当する場合のみ
4.土地の登記事項証明書等…登記事項証明書や固定資産材納税通知書などの写し
5.伐採の権原関係書類…立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類
※届出者が土地所有者でない場合
6.隣接森林との境界関係書類…伐採区域に関し、隣接所有者との確認状況がわかる書類
※以下のいずれかに該当する場合に、省略できます。
- 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
- 境界杭などにより境界が明らかな場合
- 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合





