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森林の土地の所有者届出制度
制度の概要
森林の所有者を正確に把握し、適切な森林管理や施策につなげるための制度。
また、令和8年度から様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載してもらうこととなりました。
届出が必要な場合
個人か法人問わず、
・売買
・相続
・贈与
・法人の合併
などにより、新たに土地を取得した場合に、届出が必要です。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には不要です。
対象となる土地
身延町森林計画の対象となっている森林。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる場合があります。
身延町森林計画に該当するかどうかは、身延町役場産業課までお問い合わせください。
届出期間
所有者となった日から90日以内
届出様式
【様式】森林の土地所有者届出書 [Excelファイル/38KB]
添付書類
・登記事項証明書または土地売買契約書等 権利を取得したことがわかる書類の写し
・土地の位置を表す図面 等





