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「空き家・土地バンク」利用手続きの流れ


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ページID:0003907 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

「空き家・土地バンク制度」について

身延町における空き家・土地の有効活用を通して、身延町民と都市住民の交流拡大及び定住促進における地域の活性化を図ります。町内の空き家・土地を賃貸及び売却を希望する所有者等から申し込みを受け、町の「空き家・土地バンク」へ登録した物件を、利用を希望する方に情報提供するものです。

1.売りたい・貸したい方

​まずは電話、又は窓口にてご相談ください。
賃貸・売却物件の提供を希望される方は、登録申込書(様式第1号)及び下記関係書類を添付し、「身延町役場 企画政策課 田舎くらし推進担当」の窓口に持参又は郵送で提出してください。
空き家・土地バンク利用の流れ(売りたい・貸りたい方) [PDFファイル/221KB]※必ずご確認ください。​

物件の登録に必要な書類

2.買いたい・借りたい方

物件の購入・賃貸を希望される方は、空き家・土地バンク利用登録が必要となります。
利用登録申込書(様式第7号)及び下記関係書類を添付し、「身延町役場 企画政策課 田舎くらし推進担当」の窓口に持参又は郵送で提出してください。
空き家・土地バンク利用手続きの流れ (買いたい・借りたい方) [PDFファイル/112KB]※必ずご確認ください。

利用の登録に必要な書類

購入・賃貸を希望し物件利用をする際に必要な書類

3.契約について

注意事項

  • 所有者・利用希望者の両者合意のもと契約となります。
  • 契約方法は当事者間で行う「直接型」か宅建協会に仲介を依頼する「間接型」の2つ方法があり、物件提供者の希望により選択されます。
  • 町は「交渉」「売買契約」「賃借契約​」以降について一切関与いたしませんので自己責任となります。
  • 町は本制度を介して発生した不利益等に関して一切の責任を負いません。

直接型

利用希望の申し込みがあった場合、当事者間で交渉することになります。

直接型交渉

間接型

利用希望の申し込みがあった場合、宅建協会の仲介により交渉することになります。
町は、売買や賃貸借の仲介は行いませんが、仲介業務について、宅建協会と協定を締結していますので、安心して手続きを依頼することができます。 なお、宅建協会の仲介を受ける場合は、法律で定められた仲介の手数料が発生します。

間接型交渉

4.その他申請書類

売りたい・貸したい物件の登録情報に変更等があったとき

「空き家・土地バンク」物件登録事項変更届(様式第4号) [Wordファイル/41KB]
「空き家・土地バンク」物件登録取消届出書(様式第5号) [Wordファイル/42KB]

買いたい・借りたい人に登録情報に変更があったとき

利用登録変更届出書(様式第9号) [Wordファイル/43KB]

5.関連リンク

6.その他

「空き家・土地バンク」設置要綱 [PDFファイル/75KB]

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