印刷工場立地法の届出
工場立地法に係る地域準則の制定権と事務処理の権限が町に移譲されました。
あわせて、「身延町工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例」を制定しました。
工場立地法とは
工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行うことで、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。特定工場を新設等する場合は届出が必要となります。
これまで、届出は県にしていただきましたが、これからは町になります。
対象となる工場(特定工場)
【業種】
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
【規模】
敷地面積9,000m2以上
または建築面積3,000m2以上
工場立地法の改正に伴う条例の制定
昭和49年に施行された工場立地法により、工場と周辺住環境の調和を図るため、一定規模以上の工場について、生産施設面積、緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合並びに配置等に関する規制を行うこととしました。平成29年4月1日の工場立地法の改正施行により、工場敷地にの緑地面積率に関する準則の策定に係る権限・町村に立地する工場に関する事務の権限が県より町に移譲されました。
町では、これに伴い、町内の経済活動の活性化を目的として、緑地面積率等を緩和した「身延町町工場立地法地域準則条例」を平成29年6月14日に制定しました。
条例制定による変更点
条例の制定により緑地面積率及び環境施設面積率の規制が緩和されます。
区域種別 | 対象地域 | 環境施設(うち緑地)(%) | |
施行前 | 施行後 | ||
第4種 | 用途地域の定めのない地域 | 25(20)以上 | 10(5)以上 |
工場立地法に関する業務が町へ移譲されました
平成29年4月1日より、工場立地法に関する緑地面積率等に係る地域準則の制定権限及び関連業務がすべて町へ移譲されました。
今後、町内に工場を新設または、既にある工場の変更等の届け出は、すべて身延町役場企画政策課に提出をお願いします。
様式
●『新設』特定工場を新設する場合又は増設、用途変更等により、特定工場に該当する場合
『変更』特定工場の届出内容の変更を行う場合
様式第1、第2:特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(209KB)
●『氏名等の変更』届出者の氏名、住所等を変更した場合
様式第3:氏名(名称、住所)変更届出書(112KB)
●『承継』特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合
様式第4:特定工場承継届出書(33KB)
●『廃止』廃業又は特定工場でなくなった場合
様式第5:特定工場廃止届(30KB)
お問い合わせ
担当:企画政策課
TEL:0556-42-4801(直通)