○身延町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則
(平成16年9月13日規則第46号)
改正
平成19年12月26日規則第26号
平成27年10月9日規則第33号
平成29年12月28日規則第28号
平成30年6月1日規則第12号
令和6年3月22日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び附則第6条の規定に基づき設置された私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が、幼稚園教育の振興に資するため入園料及び保育料の減免をする場合に、町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 満3歳児 当該年度中に満3歳に達した幼児
(2) 3歳児、4歳児及び5歳児 当該年度の4月1日現在の満年齢が3歳、4歳及び5歳の幼児
(3) 入園料及び保育料 学則(園則)に定められた入学料及び授業料をいう。
(設置者が行う減免の対象及びその額)
第3条 設置者が、当該年度の6月1日(6月2日以降新設の幼稚園にあっては、開園の日)現在身延町に住所を有し、当該年度に当該幼稚園に在園する満3歳児並びに3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し行う入園料及び保育料の減免は、幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日文部大臣裁定)の基準によるものとする。
(補助の対象及びその額)
第4条 設置者が、前条の減免を行った場合、町は、前条に定める範囲内において、設置者に補助を行うものとする。
(補助の申請)
第5条 補助を受けようとする設置者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて6月30日までに身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
(1) 補助金に係る事業計画書(様式第2号)
(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)
(3) 入園料及び保育料の額を明らかにする書類
(4) その他必要な書類
2 中途入園児に対する補助金の交付を受けようとする設置者は、園児異動報告書(様式第4号)に前項第1号から第3号までの書類を添えて入園の日から15日以内に教育委員会に提出するものとする。
3 設置者は、既に補助金の対象となっている園児が退園する場合には、園児異動報告書(様式第4号)を退園の日から15日以内に教育委員会に提出するものとする。
(補助金交付の決定)
第6条 教育委員会は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により設置者に通知するものとする。
(減免措置の方法の報告)
第7条 補助金交付の決定を受けた設置者は、12月25日までに減免措置の方法の報告書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。
(実績報告書の提出)
第8条 設置者は、減免措置を完了したときは、3月15日までに実績報告書(様式第7号)を教育委員会に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第9条 教育委員会は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容等を審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第8号)により設置者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 前条の補助金確定通知書を受けた設置者は、補助金請求書(様式第9号)を教育委員会に提出し、補助金の支払を受けるものとする。
(減免措置証拠書類の備付け)
第11条 補助金の交付を受ける設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類(様式第10号)を備えておかなければならない。
2 教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身延町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(昭和48年身延町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年12月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月9日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当する規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第5条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
補助金に係る事業計画書

様式第3号(第5条関係)
保育料等減免措置に関する調書

様式第4号(第5条関係)
園児異動報告書

様式第5号(第6条関係)
補助金交付決定通知書

様式第6号(第7条関係)
減免措置の方法の報告書

様式第7号(第8条関係)
実績報告書

様式第8号(第9条関係)
補助金確定通知書

様式第9号(第10条関係)
補助金請求書

様式第10号(第11条関係)
証拠書類