○身延町狂犬病予防法施行細則
(平成16年9月13日規則第89号) |
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狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の規定による次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める様式によらなければならない。
(1) 法第4条第1項及び省令第3条第1項の規定による犬の登録申請 様式第1号
[様式第1号]
(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡届 様式第2号
[様式第2号]
(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更届 様式第3号
[様式第3号]
(4) 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付申請 様式第4号
[様式第4号]
(5) 省令第13条第1項の規定による狂犬病予防注射済票の再交付申請 様式第5号
[様式第5号]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年下部町規則第7号)、中富町狂犬病予防法施行細則(平成12年中富町細則第1号)又は身延町狂犬病予防法施行細則(平成12年身延町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(令和6年2月16日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。