○身延町職員服務規程
(平成19年4月27日訓令第5号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 服務(第9条-第26条)
第3章 警備及び非常招集(第27条-第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるものを除いて、身延町職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、常に管理監督者としての責務を自覚し、担当事務の遂行、職員の勤務、職場環境の整理等について把握し、必要な措置を講じるとともに、職員に対し適切な指導をしなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに職員となった者は、身延町職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年身延町条例第33号)第2条の規定により、町長の面前において、服務の宣誓を行わなければならない。
(執務態度)
第5条 職員は、執務中の言葉遣い、服装、身だしなみ等に留意し、住民等への応対は、親切かつ丁寧でなければならない。
(執務環境の整備)
第6条 職員は、常に執務環境を整え、住民の訪れやすい職場づくりに努めなければならない。
(身分証明書)
第7条 職員は、常にその身分を明確にし、公務の適正な執行を保障するため、職員証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)を所持しなければならない。
2 職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでも証明書提示しなければならない。
3 職員は、証明書の取扱いを慎重に行うものとし、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 職員は、証明書を紛失し、若しくは損傷し、又は氏名等を変更したときは、速やかに職員証明書再交付願(様式第2号)を総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 職員としての身分を失った者は、遅滞なく、証明書を総務課に返納しなければならない。
(職員き章)
第7条の2 職員は、常にその身分を明確にし、職員としての自覚を保持するため、職員き章(様式第2号の2。以下「き章」という。)を上着の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、職務の遂行に支障がある場合、作業着を着用する場合その他の特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。
2 職員は、き章を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 職員は、き章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに職員き章再貸与願(様式第2号の3)を総務課長に提出し、再貸与を受けなければならない。
4 前項の規定によりき章の再貸与を受ける職員は、その実費を弁償しなければならない。ただし、再貸与を受ける理由が本人の責めに帰すべき事由でないと認められるときは、この限りでない。
5 職員としての身分を失った者は、遅滞無く、き章を総務課に返納しなければならない。
(名札)
第8条 職員は、常に名札を着用しなければならない。
第2章 服務
(出勤及び退勤の記録)
第9条 職員は、定刻までに出勤し、勤務管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下同じ。)にその時刻を記録し、又は出勤簿(様式第3号)に押印しなければならない。
2 職員は、退勤するときは、勤務管理システムにその時刻を記録しなければならない。
第10条 削除
(勤務時間中の離席)
第11条 職員は、勤務時間中みだりに席を離れてはならない。
2 職員は、用務のため、一時執務の場所を離れようとするときは、あらかじめ用務、行き先及び所要時間を上司に明らかにしておかなければならない。
(年次有給休暇)
第12条 職員は、身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年身延町条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとする場合は、休暇・時間休願(様式第4号。以下「休暇願」という。)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。
(傷病休暇)
第13条 職員は、勤務時間条例第13条に規定する傷病休暇を受けようとする場合は、休暇願に所要の事項を記載し、医師の診断書その他その理由を証明するに足りる書類を添えて所属長に提出しなければならない。
(特別休暇)
第14条 職員は、勤務時間条例第14条に規定する特別休暇を受けようとする場合は、身延町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年身延町規則第29号。以下「勤務時間規則」という。)第15条から第17条まで、第19条、第20条、第22条から第31条まで及び第33条に定める休暇にあっては、休暇願に所要の事項を記載して所属長に提出してその承認を受けなければならない。
[勤務時間条例第14条] [身延町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年身延町規則第29号。以下「勤務時間規則」という。)第15条] [第17条] [第19条] [第20条] [第22条] [第31条] [第33条]
2 勤務時間規則第18条に規定する休暇を受けようとするときは、休暇願に所要の事項を記載して、ボランティア活動計画書(様式第5号)を添付しなければならない。
3 勤務時間規則第21条に定める休暇にあっては、休暇願に所要の事項を記載して、産前の休暇にあっては出産予定日の証明書(医師又は助産師が作成したものに限る。以下この項において同じ。)を、産後の休暇にあっては出産日の証明書を添えて所属長に提出しなければならない。
(介護休暇)
第15条 職員は、勤務時間条例第15条に規定する介護休暇を受けようとする場合は、介護休暇承認申請書(様式第6号)に所要の事項を記載し、医師の診断書を添え、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。この申請により介護休暇が与えられた場合は、休暇願に所要の事項を記載し、所属長に提出しなければならない。
2 職員は、介護休暇の承認の取消しを請求する場合は、介護休暇承認申請書に所要の事項を記載し、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。この申請により介護休暇が取消された場合は、休暇願に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。
第16条 削除
(各種の休暇願)
第17条 第12条、第13条、第14条、第15条及び前条に定める各種の休暇願のついては、勤務管理システムにより申請を行うことができる。
(身上変更届)
第18条 職員は、姓名、現住所若しくは学歴に変更を生じ、又は資格を取得し、若しくは喪失した場合は、身上変更届(様式第7号)に当該変更等の事実を証明する書類を添えて総務課長に提出しなければならない。
(旅行命令及び復命)
第19条 職員に対する旅行命令は、身延町職員の旅費に関する条例(平成16年身延町条例第49号)第5条の規定によりなさなければならない。
2 職員は、公務旅行から帰った場合は、速やかに文書をもってその状況を旅行命令権者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭ですることができる。
(裁判員、証人、鑑定人等としての出頭)
第20条 職員は、職務に関し、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他官公署へ出頭を求められたときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、あらかじめ証言等許可申請書(様式第9号)を総務課長に提出しなければならない。
(職務専念義務の免除承認申請)
第21条 職員は、身延町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年身延町条例第34号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、職務専念義務免除承認申請書(様式第10号)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。
(営利企業等従事許可申請)
第22条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、法第38条及び身延町営利企業等の従事制限に関する規則(平成16年身延町規則第28号)の規定に基づき、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員の地位等を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業等を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第11号)を総務課長に提出しなければならない。
(事故報告)
第23条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を事故等報告書(様式第12号)により、所属長に報告しなければならない。
(1) 当該職員又は当該職員が担当する業務に重大な事故が生じたとき。
(2) 当該職員が身延町職員の起こした交通事故等に対する懲戒処分の基準(平成16年身延町訓令第32号)別表に定める交通事故等の当事者となったとき。
(3) 刑事事件に関し起訴されたとき。
2 所属長は、次の各号に該当するに至ったときは、遅滞なく総務課長を経て町長に報告しなければならない。
(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 職員が法第16条第1号、第2号及び第5号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。
(5) 職員から前項に規定する報告があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。
(勤務時間外及び休日の登庁等)
第24条 職員は、勤務時間外及び休日(身延町の休日を定める条例(平成16年身延町条例第2号)第1条に規定する町の休日をいう。以下同じ。)に登庁する場合は、宿日直の職務を行う者(以下「当直員」という。)にその旨を通知し、退庁する場合は、火気の取締り及び戸締りに注意し、当該取締り等について必要な事項を当直員に引き継がなければならない。
(事務の引継)
第25条 職員は、転任、休職、退職その他の事由によって担任事務が変わった場合は、速やかに文書をもって後任者又は上司の指名する職員にその事務を引き継がなければならない。
2 職員は、公務旅行、休暇その他の理由により不在となる場合は、その担任する事務の処理について支障を生じないよう、あらかじめ必要な事項を上司に申し出なければならない。
(長期不在等)
第26条 職員は、私事旅行等のため連続5日以上にわたって居住地を離れようとするときは、長期不在届(様式第13号)によりその旅行先、期間及び事由をあらかじめ所属長に届け出なければならない。この場合において、前条第2項の規定に基づき必要な事務の処理をしなければならない。
2 所属長は、週休日又は休日を利用して同一所属職員が集団私事旅行をする場合においては、あらかじめ事務連絡その他必要な措置を講じておかなければならない。
第3章 警備及び非常招集
(火災防止)
第27条 職員は、常に、火災防止のため必要な万全の措置をとらなければならない。
(火気取扱責任者)
第28条 所属長は、火気取扱責任者を定め、総務課長に通知しなければならない。
2 火気取扱責任者は、常に火気の取締りを厳重にし、退庁する場合には使用火器の点検を行わなければならない。
(非常持ち出し)
第29条 所属長は、火災その他の非常災害に備え、重要な書類及び物品について、搬出その他必要な処置をあらかじめ定めておかなければならない。
(非常災害時における警備等)
第30条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生した場合には、直ちに適切な処置をとるとともに、上司の指揮に従い、敏速に行動しなければならない。
(非常招集)
第31条 総務課長は、週休日、勤務時間外又は休日に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生し、庁舎の保全警備、災害対策等のため緊急に職員の登庁を要する場合には、職員の非常招集を行い、災害の防止又はその対策に努めるものとする。
(連絡体制)
第32条 非常招集の伝達を迅速かつ正確に行うため連絡体制を設ける。
2 連絡体制は、あらかじめ総務課長又は所属長が作成する。
(職員の心得)
第33条 職員は、非常招集の通知を受けた場合には、消防、物品の運搬等の作業に従事し得る服装をして、速やかに登庁しなければならない。
2 非常招集により登庁した職員は、直ちに次の処置をして、上司の指揮を受けなければならない。
(1) 非常持出書類その他重要書類を搬出保護すること。
(2) 金庫その他重要物件を警戒すること。
3 職員は、週休日、勤務時間外又は休日に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したこと又は非常招集があったことを知った場合には、非常招集の通知がなくても自ら積極的に登庁しなければならない。
(その他)
第34条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年7月10日訓令第8号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第4号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附 則(平成31年3月31日訓令第10号)
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(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の身延町職員服務規程第7条の規定により交付された身分証明書は、この訓令による改正後の第7条の規定により交付された職員証明書とみなす。
附 則(令和元年5月13日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和2年2月10日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日訓令第4号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日訓令第1号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日訓令第6号)
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(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙で残存するものは、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年12月20日訓令第10号)抄
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(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日訓令第3号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式第8号
削除