○身延町不妊治療費助成事業実施要綱
(平成21年3月11日告示第3号)
改正
平成24年6月18日告示第28号
平成28年3月30日告示第19号
令和元年5月13日告示第2号
令和2年5月14日告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療を受けている夫婦に対し、不妊治療に要した費用(以下「不妊治療費」という。)の一部を助成することにより、当該夫婦の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 夫婦 戸籍謄本等により婚姻の確認ができる夫婦をいう。
(2) 不妊治療 医療機関において不妊症と診断された者に対する治療行為をいう。
(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(助成対象者)
第3条 不妊治療費の助成を受けることができる者は、不妊治療費の助成の申請を行った日(以下「申請日」という。)において、夫婦のいずれかが国内の医療機関で不妊症と診断され、その治療を受けている者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 夫婦ともに申請日前1年以上前から引き続き町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民票に記載されている者。ただし、仕事等やむを得ない事情により、夫婦のいずれか一方が申請日に本町以外に居住している場合又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町以外の住民票に記載されている場合であっても、夫婦ともに本町に居住する見込みがあると町長が認めた夫婦であれば不妊治療費の助成を受けることができるものとする。
(2) 夫婦ともに医療保険各法に基づく被保険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者であること。
(3) 夫婦ともに町民税等の滞納がないこと。
(助成対象とする治療法等)
第4条 不妊治療費の助成の対象となる不妊治療は、夫婦間の治療法に限るものとし、次の各号いずれかに該当する治療法等は、この告示による助成を受けることはできないものとする。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による治療
(2) 妻が卵巣や子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産すること。
(3) 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産すること。
2 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、助成の対象とする。
(助成額等)
第5条 助成額は、不妊治療に要した医療費の自己負担額から、医療保険各法や他の制度により当該治療に要した自己負担額に係る給付を受けた場合はその額を控除した額とする。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。
2 助成の回数は、1年度当たり1回とし、通算5回を限度とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療費助成事業助成金交付申請書(様式第1号)に治療に要した領収書及び保険証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、不妊治療費助成事業助成金交付申請書に記載される治療期間が終了した日から起算して1年以内に行わなければならない。
3 申請は、同一年度において1回とする。
4 申請は、第2子以降もできるものとする。
(助成金の交付決定等)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否の決定を行うものとする。
2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、対象要件に満たないと決定したときは、不妊治療費助成事業助成金不交付通知書(様式第3号)に不交付理由を付して当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受け取ったときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第9条 町長は、不妊治療費助成事業台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日告示第28号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町不妊治療費助成事業実施要綱第5条の規定は、この告示の施行の日以後に申請を受けた不妊治療費の助成金について適用し、同日前に申請を受けた不妊治療費の助成金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月13日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和2年5月14日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町不妊治療費助成事業実施要綱第5条第1項の規定は、令和2年4月1日以後に申請を受けた不妊治療費の助成金について適用し、同日前に申請を受けた不妊治療費の助成金については、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
不妊治療費助成事業助成金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
不妊治療費助成事業助成金不交付通知書

様式第4号(第9条関係)
不妊治療費助成事業台帳