○身延町姉妹都市交流事業補助金交付要綱
(平成23年3月15日告示第13号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町と姉妹都市との間で行われる住民団体による親善交流活動に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この告示において、「親善交流活動」とは、行政、教育、産業経済、文化、スポーツ等で本町と姉妹都市との間の住民同士による親善交流に寄与するための活動をいい、本町の住民団体が姉妹都市を訪問し、又は姉妹都市の団体を本町に招いて実施するものをいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、町内に住所を有する者、町内の事業所等に勤務する者又は町内の学校に在学している者により、概ね10人程度で構成された組織であって町内を中心に1年以上活動している団体をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金を交付しないものとする。
(1) 国、県又は他の地方公共団体から補助金の交付を受けるもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
(4) その他町長が交付すべきでないと認めたもの
(対象経費)
第4条 補助対象経費は、宿泊料、食糧費、使用料その他の住民団体による親善交流活動に係る経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において定めるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、姉妹都市交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、姉妹都市交流事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、姉妹都市交流事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(補助金の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を決定し、補助対象者に姉妹都市交流事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の支払)
第10条 前条の補助金の確定通知を受けた補助対象者は、姉妹都市交流事業補助金(概算払)請求書(様式第5号)を町長に提出し、補助金の支払を受けるものとする。
2 補助金の支払は、前条の規定による交付すべき補助金の額を確定した後に、これを行うものとする。ただし、補助対象者は補助金の交付の目的を達成するため特に必要があるときは、概算払の請求をすることができる。
(交付の取消し等)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号にいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 事業を中止又は廃止したとき。
(2) 補助金を事業の目的外に使用したとき。
(3) 偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(書類の整備等)
第12条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備・保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。