○身延町婚活事業支援補助金交付要綱
(平成28年3月30日告示第6号) |
|
(趣旨)
第1条 この告示は、少子化の要因である晩婚化及び未婚化が進む中、独身男女の結婚の推進を目的とした婚活事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、独身男女に健全な出会いの機会を提供する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 18歳以上の独身男女を対象とし、町内で実施するもの
(2) 男女各5人以上が参加し、かつ、町内在住者が参加しているもの
(3) 1回の開催につき一人当たり1,000円以上の参加料が設定されたもの
(4) 事業実施期間を4月1日から翌年3月31日までとするもの
(5) その他町長が必要と認めるもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内の各種団体又は婚活事業の実績を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条に規定する指定を受けている者又はその構成員の統制下にある者
(2) 公序良俗に反する者
(3) 前2号に定めるもののほか、補助金の交付を受けることが適当でないと町長が認める者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を比較して、いずれか低い額とする。ただし、1事業につき10万円を限度とする。
(1) 事業に要する経費から参加費その他の収入額を控除した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 5,000円に参加者人数を乗じた額
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、事業実施予定日の30日前までに、婚活事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、同一の補助対象者が複数の申請をする場合は、事業実施予定日の30日前から事業実施予定日までの期間が、3件以上重複してはならない。
(1) 事業計画書 (別紙1)
(2) 収支予算書 (別紙2)
(3) 申請者の概要説明書 (別紙3)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理し、適当と認められるときは、婚活事業支援補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 事業が完了したときは、婚活事業支援実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、30日以内に町長に報告するものとする。
(1) 事業報告書 (別紙1)
(2) 収支決算書 (別紙2)
(3) 添付書類(参加者名簿、写真、事業に要した費用の領収書の写し等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を決定し、婚活事業支援補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 前条の補助金の確定通知を受けた補助対象者は、婚活事業支援補助金請求書(様式第5号)を町長に提出し、補助金の支払を受けるものとする。
(調査及び報告)
第10条 町長は必要に応じ、補助金の交付を受けた者の活動及び運営の内容について調査し、又は報告を求めることができる。
(書類の整備等)
第11条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金を受けた日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第13号)
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。