○身延町地域おこし協力隊の設置及び活動に関する要綱
(平成28年3月30日告示第8号)
改正
平成28年9月9日告示第35号
平成31年3月28日告示第13号
令和2年3月26日告示第21号
令和3年3月26日告示第12号
令和3年9月24日告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、身延町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することにより、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化に資することを目的とする。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、次に掲げる活動を行う。
(1) 町を元気にする若手組織の立上げ及びその活動に関する活動
(2) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(3) 農林業、商工業及び観光の振興に関する活動
(4) 地域の情報発信に関する活動
(5) 地域住民の生活支援に関する活動
(6) 地域行事、伝統芸能等コミュニティ活動に関する活動
(7) 地域間交流及び移住・定住促進に関する活動
(8) 環境保全に関する活動
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動
(隊員の要件)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち、過疎地域の持続的発展に関する支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に指定された地域(以下「条件不利地域」という。)以外の地域及び条件不利地域以外の市町村に生活の拠点を置く者で、隊員として委嘱されたのち、身延町内に住民票を異動するもの
(2) 次条に定める委嘱期間を経過した後も身延町に定住する意思がある者
(3) 心身ともに健康で、地域への親しみを持ち、積極的に協力隊の活動に取り組む意欲と情熱がある者
(委嘱期間)
第4条 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、年度の途中で委嘱された者の委嘱期間は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、隊員の委嘱の日から3年を経過する日まで委嘱期間を延長することができる。
3 前項の規定により委嘱期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。
(身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員とする。
(活動経費)
第6条 町長は、第2条に規定する活動にかかる経費で次に掲げるものを、予算の範囲内において支給するものとする。
(1) 隊員の住居、活動用車両の借上料
(2) 活動旅費等移動に要する経費
(3) 作業道具・消耗品等に要する経費
(4) 関係者間の調整・意見交換会等に要する事務的な経費
(5) 隊員の研修受講に要する経費
(6) 定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費
(7) 定住に向けて必要となる環境整備に要する経費
(8) その他活動に必要と認められる経費
(報告)
第7条 隊員は、日々の活動及び1月の活動の内容を記載した活動報告書を翌月5日までに、町長に提出しなければならない。
(交付申請)
第8条 隊員は、第6条各号に掲げる経費が伴う活動をしようとするときは、地域おこし協力隊活動経費交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書(別紙1)
(2) 活動経費内訳書(別紙2)
(3) その他必要な書類
(交付決定)
第9条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに地域おこし協力隊活動経費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、活動経費の交付に関し必要があるときは、前項の決定に条件を付することができる。
(概算払)
第10条 前条の規定による交付決定を受けた隊員は、協力隊の活動目的を達成するため必要があるときは、活動経費の概算払を請求することができる。
2 隊員は、前項に規定する概算払を受けようとするときは、地域おこし協力隊活動経費概算払請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 活動経費使途概算一覧表(別紙)
(2) その他必要な書類
(実績報告)
第11条 隊員は、申請書に関わる活動が完了した日から起算して1箇月以内に、地域おこし協力隊活動実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 活動実績書(別紙1)
(2) 活動経費収支決算書(別紙2)
(3) 活動経費差引簿(別紙3)
(4) 活動経費領収書
(5) その他必要な書類
(額の確定)
第12条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、活動経費の交付額を確定し、地域おこし協力隊活動経費確定通知書(様式第5号)により、隊員に通知するものとする。
2 町長は、活動経費の交付額を確定するため必要があると認めるときは、職員に活動実績の状況を確認させ、又は隊員に質問させることができる。
(活動経費の精算)
第13条 活動経費確定通知を受けた隊員は、地域おこし協力隊活動経費精算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(町の役割)
第14条 町長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 協力隊の活動の総合調整
(2) 配属先との調整及び町民への周知
(3) 委嘱期間終了後の定住支援
(4) その他協力隊の活動に関して必要な支援
(解嘱)
第15条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱するものとする。
(1) 隊員本人から解嘱の申出があったとき。
(2) 法令若しくはこの告示に規定する事項に違反し、又は隊員としての職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、隊員としての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 隊員としてふさわしくない行動があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員として適当でないと認めたとき。
(業務の委託)
第16条 町長は、第5条から第13条までに掲げる業務の全部又は一部を、当該業務を適切に行うことができる法人等に委託できるものとする。この場合において、第5条の規定による会計年度任用職員としての身分は適用しない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月9日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第12号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
活動経費交付申請書

様式第2号(第9条関係)
活動経費交付決定通知書

様式第3号(第10条関係)
活動経費概算払請求書

様式第4号(第11条関係)
活動実績報告書

様式第5号(第12条関係)
活動経費確定通知書

様式第6号(第13条関係)
活動経費精算払請求書