○身延町地域活動支援センター条例施行規則
(平成29年9月28日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町地域活動支援センター条例(平成29年身延町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 条例第2条に規定する身延町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の通所による利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 利用定員 |
身延町地域活動支援センターそよかぜワークハウス | 19人 |
身延町地域活動支援センターひまわりの家 | 10人 |
[条例第2条]
(利用時間及び休所日)
第3条 センターの利用時間及び休所日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休所日
ア 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
ウ その他町長が必要と認める日
2 町長が必要と認めるときは、前項の利用時間及び休所日を変更することができる。
(町外利用者に係る費用の算定)
第4条 条例第5条第2項に規定する額は、次の表の計算式によって算定した1箇月当たりの単価に、町外利用者(同項前段に規定する者をいう。以下同じ。)がセンターを利用した日の属する月の数を乗じて得た額とする。
1箇月当たりの単価=A÷B÷12 |
備考
1 Aは、町外利用者が利用した日の属する年度におけるセンターの運営費として公費が負担すべきものと町長が認めた経費の総額をいう。ただし、施設の修繕、備品の購入その他の臨時的な経費を除く。 2 Bは、町外利用者が利用した日の属する年度の4月1日現在において、条例第6条第1項の規定によりセンターの利用許可を受けている者の総数をいう。 3 1箇月当たりの単価に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
(利用の申請)
第5条 条例第5条に規定する利用対象者であって、条例第6条第1項の規定による許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、代理人として申請者に代わり申請を行うことができる。
(1) 申請者の属する世帯の構成者
(2) 申請者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人及び代理権付与の審判がなされた保佐人又は補助人)
(3) 親族その他の申請者本人の身の回りの世話をしている者等であって、町長が認めるもの
(利用の許可等)
第6条 町長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、地域活動支援センター利用許可・不許可決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(利用変更・終了届)
第7条 前条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、第5条第1項に規定する申請書(添付書類を含む。)の記載内容に変更が生じたとき又は利用を終了するときは、地域活動支援センター利用変更・終了届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[第5条第1項]
2 第5条第2項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第5条第2項中「申請者」とあるのは「利用者」と、「申請を」とあるのは「届出を」と読み替えるものとする。
(利用許可の取消等)
第8条 町長は、利用者が条例第6条第3項各号のいずれかに該当するときは、地域活動支援センター利用許可取消等通知書(様式第4号)により、当該利用者へ通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(身延町高齢者技術伝承館施行規則の廃止)
2 身延町高齢者技術伝承館条例施行規則(平成16年身延町規則第68号)は、廃止する。