○身延町木造個人住宅居住安心支援事業費補助金交付要綱
(令和3年3月26日告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、身延町耐震改修促進計画により国の社会資本整備総合交付金交付要綱(住宅・建築物安全ストック形成事業)(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づく木造個人住宅居住安心支援事業を実施する者に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 木造個人住宅居住安心支援事業 別表第1に定める補助対象事業をいう。
[別表第1]
(2) 既存木造個人住宅 身延町木造個人住宅耐震診断支援事業実施要綱(令和3年身延町告示第6号)。以下「耐震診断支援事業実施要綱」という。)第2条第1号に規定する既存木造個人住宅をいう。
(3) 木造住宅耐震診断 耐震診断支援事業実施要綱第2条第2号及び第3号に規定する木造住宅耐震診断をいう。
(4) 山梨県木造住宅耐震診断技術者 耐震診断支援事業実施要綱第2条第4号に規定する山梨県木造住宅耐震診断技術者をいう。
[第2条第4号]
(5) 耐震判定委員会 耐震診断支援事業実施要綱第2条第5号に規定する耐震判定委員会をいう。
[第2条第5号]
(6) 総合評点 協会が定めた耐震診断の判定基準によって、山梨県木造住宅耐震診断技術者が診断したもので、耐震判定委員会による判定を受けた評点をいう。
(7) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当するものをいう。
(8) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒特別区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域をいう。
(補助事業の内容等)
第3条 木造個人住宅居住安心支援事業補助金(以下「補助金」という。)の対象事業(以下「補助事業」という。)の区分、補助対象者、事業内容、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に着手する前に木造個人住宅居住安心支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別表第2に定める書類を添付し、町長に申請しなければならない。
[別表第2]
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付額を決定し、木造個人住宅居住安心支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金の決定の際、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 次に掲げるいずれかに該当する場合は、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
ア 補助事業の内容の変更(補助金交付決定額に変更のない場合を除く。)をしようとするとき。
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 補助事業を予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告をしてその指示を受けること。
(3) 前2号のほか、補助金の交付に関し町長が必要と認めること。
(設計書等の報告)
第6条 申請者は、耐震改修工事及び建替え工事の設計が完了したときは、工事に着手する前に木造耐震改修等事業報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事等に関する設計の請負契約書の写し
(2) 耐震補強計画書(案内図、平面図、補強計画図、その他補強方法を示す図書)又は建替後の住宅に関する図書(案内図・平面図)
(3) 耐震改修工事の場合は、耐震改修後の建物についての総合判定(建築士の記名、押印及び耐震判定委員会による判定印が押印されたものに限る。)
(4) 耐震建替工事の場合は、建替後の住宅に係る建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による報告書を受理したときは、その内容を審査し、適切に行われていないと認めるときは、当該設計等が適切に行われるよう申請者に対して指導を行うことができる。
(事業内容の変更)
第7条 申請者は、補助金の変更等が生じる場合で第5条第2項第1号アの規定により承認を受けようとするときは、あらかじめ木造個人住宅居住安心支援事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の必要があると認めるときは、木造個人住宅居住安心支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(事業の中止又は廃止)
第8条 申請者は、第5条第2項第1号イの規定により承認を受けようとするときは、あらかじめ、木造個人住宅居住安心支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支障がないと認めた場合は、木造個人住宅居住安心支援事業中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(事業未完了の報告)
第9条 申請者は第5条第2項第2号の規定により指示を受けようとするときは、あらかじめ木造個人住宅居住安心支援事業未完了報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(事業着工の届出)
第10条 申請者は、交付の決定後事業着工するものとし、事業に着工したときは、木造個人住宅居住安心支援事業着工届(様式第9号)に着工の状態が確認できる写真を添付して、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、補助事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の3月10日のいずれか早い期日までに、木造個人住宅居住安心支援事業費補助金実績報告書(様式第10号)に別表第2に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
[別表第2]
(完了検査)
第12条 前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを検査する。
2 検査により不備が判明したときは、検査結果不備事項通知書により通知する。
(額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による検査において、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、木造個人住宅居住安心支援事業費補助金確定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第14条 申請者は、補助金の支払いを受けようとするときは、前条の規定による額の確定通知を受領した後、速やかに木造個人住宅居住安心支援事業費補助金支払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適切と認められるとき。
(4) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に基づく指導に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整理等)
第17条 申請者は、この補助事業に関する書類を整理し、補助事業を完了若しくは廃止した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(指導等)
第18条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するため、申請者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、この告示の失効後も、なおその効力を有するものとする。
(身延町木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱の廃止)
3 身延町木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱(平成21年告示第25号)は、廃止する。
(身延町木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金交付要領の廃止)
4 身延町木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金交付要領(平成21年告示第26号)は、廃止する。
附 則(令和4年3月25日告示第16号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町木造個人住宅居住安心支援事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請にかかる補助金について適用し、同日前の申請にかかる補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月30日告示第27号)
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(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町木造個人居住安心支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後の申請にかかる補助金について適用し、同日前の申請にかかる補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日告示第13号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町木造個人居住安心支援事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請にかかる補助金について適用し、同日前の申請にかかる補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日告示第22号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町木造個人居住安心支援事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月19日告示第17号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町木造個人居住安心支援事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第3関係)
補助事業の区分 | 補助対象者 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
耐震改修工事 | (1)改修及び建替え後の住宅の所有者が、木造個人住宅耐震診断を受けた既存木造住宅を所有する者であること又は同居する者が所有する住宅となること。(2)固定資産税を滞納していない者であること。 | 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上にする設計及び工事 | 耐震改修設計費及び耐震改修工事費に対する経費 | 10割 | 1,437,500円 |
建替え工事 | 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅を除却し、同一敷地内に住宅を新築する工事又は旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅であって、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 原則として土砂災害特別警戒区域外に存在するもの(2) 原則として省エネ基準に適合するもの | 建替え工事費に対する経費(新築の設計費も含む。) | 木造住宅耐震診断の結果の際に提示された改修工事費と建替え工事費を比較して安価な方 | 1,437,500円 | |
耐震シェルター設置工事 | (1)木造個人住宅耐震診断を受けた既存木造住宅を所有する者であること。 (2)固定資産税を滞納していない者であること。 | 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が0.7未満の既存木造住宅に耐震シェルターを設置する工事を実施する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 1階に設置し、既存木造住宅に緊結するものであること。 (2) 住宅1戸に対し、1箇所であること。 (3) 過去にこの告示に基づく補助を受けていない住宅であること。 | 次のいずれかの耐震シェルターを設置する工事に要する経費 (1)山梨県及び他の都道府県が奨励する耐震シェルター等のうち一部屋型又はベッド型のもの (2)構造設計一級建築士が(1)と同等以上のものとして設計したもの | 10割 | 720,000円 |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 |
別表第2(第4条関係)
耐震改修工事 | 建替え工事 | 耐震シェルター設置工事 | ||
補助金交付申請時添付書類 | 耐震診断結果報告書の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
見積書等の写し(解体含む。) | 〇 | 〇 | 〇 | |
耐震補強計画書 | ||||
①案内図、平面図 | 〇 | - | - | |
②補強計画図等 | 〇 | - | - | |
③改修後の総合判定書類 | 〇 | - | - | |
建替え計画書 | ||||
①案内図、平面図 | - | 〇 | - | |
②省エネ基準への適合が確認でいる書類 | - | 〇 | - | |
シェルター設置計画書 | ||||
①案内図、平面図 | - | - | 〇 | |
②設置計画書 | - | - | 〇 | |
その他町長が認める書類 | 〇 | 〇 | 〇 | |
固定資産税納税証明書(世帯全員) | 〇 | 〇 | 〇 | |
住民票の謄本 | 〇 | 〇 | 〇 | |
実績報告書時添付書類 | 工事契約書及び領収書の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
工事写真
(着工前、施工状況、完成写真)
| 〇 | 〇 | 〇 | |
工事完成引渡書の写し | - | 〇 | - | |
その他町長が必要と認める書類 | 〇 | 〇 | 〇 |