○身延町子育て世帯住宅入居等事務処理要綱
(令和4年3月18日告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町営住宅条例(平成16年身延町条例179号。以下「条例」という。)第50条の規定によりみなし特定優良賃貸住宅として使用する改良住宅のうち、特定公共賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第11条の規定により、本町に移住を希望する子育て世帯を対象として入居者を選定する子育て世帯住宅の入居等に関し、条例及び身延町営住宅条例施行規則(平成16年身延町規則第121号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。
(2) 子育て世帯 入居の申込み時点において子どものいる世帯又は子育て予定のある夫婦のみの世帯(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定のある者を含む。)をいう。
(3) 子育て世帯住宅 子育て世帯向けにリノベーションした改良住宅をいう。
(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。
(子育て世帯住宅として使用する改良住宅)
第3条 子育て世帯住宅として使用する改良住宅は、次のとおりとする。
名 称
| 部屋番号
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町営住宅八日市場団地
| 105号室
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205号室
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307号室
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(入居資格)
第4条 子育て世帯住宅に入居できる世帯は、入居の申込み時点において、次に掲げる条件を具備する世帯でなければならない。
(1) 町内に定住する意思があり、子育て世帯住宅退去後も引き続き町内に定住する世帯であること。
(2) 世帯の収入額が、認定月額(世帯所得合計額から該当するすべての控除額を差し引いた金額を12で除した金額)15万8,000円以上48万7,000円以内であること。
(3) 子育て世帯であること。
(入居の期間)
第5条 子育て世帯住宅に入居できる期間は、世帯に属するすべての子どもが義務教育を終えるまでの間において、町長が定める日までとする。
(入居の申込み及び決定)
第6条 子育て世帯住宅に入居しようとする者(以下「申込人」という。)は、子育て世帯住宅入居申込書(様式第1号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を子育て世帯住宅の入居者として決定したときは、子育て世帯住宅入居決定通知書(様式第2号)により、当該申込人に通知しなければならない。
(入居の手続)
第7条 前条第2項により入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、同項の規定による通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 子育て世帯住宅賃貸借契約書(様式第3号)を提出すること。
(2) 条例第19条の規定により敷金を納付すること。
[条例第19条]
2 町長は、入居決定者が前項の手続きをしたときは、子育て世帯住宅入居許可書(様式第4号)により、当該入居決定者に入居可能日を通知するものとする。
3 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第8条 子育て世帯住宅の入居者が当該子育て世帯住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、子育て世帯住宅同居承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、子育て世帯住宅同居承認通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(入居期間の満了)
第9条 町長は、子育て世帯住宅の入居者に対し、入居期間が満了する6か月前までに、子育て世帯住宅入居期間満了通知書(様式第7号)により、当該期間が満了する日を通知するものとする。
(収入超過者等に関する認定)
第10条 町長は毎年度、条例第15条第3項の規定により認定した入居者の収入額が第4条第2号に定める金額の範囲になく、かつ、当該入居者が子育て世帯住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
(子育て世帯住宅の明渡請求)
第11条 条例第42条第1項第1号から第6号までに定めるもののほか、町長は次に掲げる場合において、当該入居者に対し、子育て世帯住宅の明渡しを請求することができる。
[条例第42条第1項第1号] [第6号]
(1) 入居者が第4条に規定する入居資格を満たさなくなったとき。
[第4条]
(2) 第5条に規定する期間が満了したとき。
[第5条]
2 前項の規定により、明渡しの請求を受けた子育て世帯住宅の入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。