○身延町スポーツ健康増進施設条例施行規則
(令和5年3月31日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町スポーツ健康増進施設条例(令和4年身延町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により身延町スポーツ健康増進施設(以下「スポーツ健康増進施設」という。)の農林産物直売所の利用に係る許可を受けようとする者は、スポーツ健康増進施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 スポーツ健康増進施設の温浴施設、トレーニングジム及びスタジオプログラムを利用しようとする者は、指定管理者に口頭により申し出るものとし、前項の申請書の提出は不要とする。
(許可書の交付)
第3条 指定管理者は、スポーツ健康増進施設の農林産物直売所の利用に係る許可をしたときは、スポーツ健康増進施設利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
2 指定管理者は、前条第2項の規定による申出について、指定されたロッカーの鍵の貸出しをもって許可するものとする。
(利用料金の免除)
第4条 条例第12条の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、あらかじめスポーツ健康増進施設利用料金免除申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第12条]
2 指定管理者は、免除に係る決定をしたときは、スポーツ健康増進施設利用料金免除決定・却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(利用料金の返還)
第5条 条例第13条ただし書の規定による利用料金の返還を受けようとする者は、スポーツ健康増進施設利用料金返還請求書(様式第5号)に利用料金を納付したことがわかる書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
[条例第13条]
(指定管理者の指示)
第6条 指定管理者は、スポーツ健康増進施設の管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第7条 利用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、身延町教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月25日から施行する。