○身延町戸別浄化槽の整備に関する条例施行規程
(令和6年4月1日企業管理規程第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、身延町戸別浄化槽の整備に関する条例(平成16年身延町条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置申請書)
第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、戸別浄化槽設置申請書(様式第1号)によるものとする。
[条例第4条第1項]
(設置工事計画)
第3条 条例第4条第2項に規定する工事計画書は、戸別浄化槽設置工事計画書(様式第2号)とする。
[条例第4条第2項]
2 条例第4条第4項に規定する承諾書は、戸別浄化槽設置工事計画承諾書(様式第3号)とする。
[条例第4条第4項]
(設置完了及び分担金の通知)
第4条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、戸別浄化槽設置工事が完了したときは、戸別浄化槽設置完了通知書兼分担金納付通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。
(排水設備の設置等)
第5条 排水設備の設置等については、身延町下水道条例(平成16年身延町条例第175号)、身延町下水道条例施行規程(令和6年身延町企業管理規程第20号)、身延町農業集落排水施設等条例(平成16年身延町条例第158号)及び身延町農業集落排水施設等条例施行規程(令和6年身延町企業管理規程第21号)の規定を準用する。
(使用開始等の届出)
第6条 戸別浄化槽の使用者は、条例第12条の規定により戸別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開しようとするときは、戸別浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)届(様式第5号)により速やかに管理者に届け出なければならない。
[条例第12条]
(分担金及び使用料の徴収猶予又は減免)
第7条 条例第15条第1項に規定する分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、戸別浄化槽分担金(徴収猶予・減免)申請書(様式第6号)にその理由を証明する書類を添付して管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要ないと認めたときは、当該証明書の添付を省略することができる。
2 条例第15条第2項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、戸別浄化槽使用料(減免)申請書(様式第7号)にその理由を証明する書類を添付して管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要ないと認めたときは、当該証明書を省略することができる。
3 管理者は、前2項の申請の提出があった場合は、速やかに調査の上、徴収猶予又は減免の適否を審査決定するとともに、戸別浄化槽分担金(徴収猶予・減免)及び戸別浄化槽使用料(減免)承認・不承認決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
4 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を管理者に屈け出なければならない。
5 分担金及び使用料の徴収猶予又は減免の基準は、別表第1又は別表第2のとおりとする。
(徴収猶予の取消し)
第8条 管理者は、前条第4項の規定による届出により徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予を取り消し、その旨を戸別浄化槽分担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により当該徴収猶予を受けた者に通知するものとする。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(地位の継承)
第9条 条例第21条に規定する新たに住宅等所有者となった者は、継承の日から14日以内に戸別浄化槽地位継承届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第21条]
(土地使用無償貸借)
第10条 戸別浄化槽を設置する土地については、あらかじめ管理者と土地についての権限を有するものとの間で土地使用無償貸借契約書(様式第11号)を取り交わすものとする。
(既設浄化槽の維持管理)
第11条 条例第22条の規定による申請は、既設浄化槽維持管理委託申請書(様式第12号)によるものとする。
[条例第22条]
(委託の承諾)
第12条 管理者は、前条の申請による戸別浄化槽の維持管理について承諾したときは、既設浄化槽維持管理承諾書(様式第13号)及び受納書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前に、身延町農業集落排水施設等条例施行規則等を廃止する規則(令和5年身延町規則第19号)により廃止された身延町戸別浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成16年身延町規則第117号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第7条関係)
戸別浄化槽整備推進事業受益者分担金徴収猶予基準
猶予対象 | 猶予期間 | 猶予金額 |
災害等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 3年間 | 全額猶予 |
別表第2(第7条関係)
戸別浄化槽整備推進事業受益者分担金及び使用料減免基準
減免対象 | 分担金減免率(%) | 使用料減免率(%) |
1 生活保護法による生活扶助を受けている | 100 | ― |
2 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設 | 100 | 100 |
3 その他減免する必要があると認められる建物 | 100 | 100 |