○身延町犯罪被害者等見舞金の支給に関する要綱
(令和7年3月19日告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町犯罪被害者等支援条例(令和7年身延町条例第2号)第8条の規定に基づき、犯罪被害者等に対して行う身延町犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。
(2) 重傷病 負傷又は疾病であって、療養に要する期間が1月以上で、かつ、通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、療養に要する期間が1月以上で、かつ、通算3日以上労務に服することができない程度であると医師に診断されたもの)をいう。
(3) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう(被害届の提出等により警察が被害を認知し、町長が警察への照会等により当該事実を確認できるものに限る。)。
(4) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町内に住所を有していたものをいう。
(5) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者又はやむを得ず本町の住民基本台帳に記録をされずに本町の区域内に居住している者をいう。
(見舞金の支給対象者)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者であって、当該犯罪行為が行われた時に町民であったものの遺族(第5項に規定する第1順位遺族に限る。)
(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者で、当該犯罪行為が行われた時に町民であったもの
2 前項第1号の遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 主として犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 犯罪被害者の死亡の時に胎児であった子が出生した場合の前項の規定の適用については、その子は、その母が犯罪被害者の死亡の時に主として犯罪被害者の収入によって生計を維持していた場合にあっては同項第2号の子と、その他の場合にあっては同項第3号の子とみなす。
4 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第2項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とする。この場合において、父母にあっては、養父母を先とし、実父母を後とする。
5 前項の規定により第1順位の遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対して行った遺族見舞金の支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、次に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 重傷病見舞金 10万円
2 重傷病見舞金の支給を受けた者が当該犯罪被害に起因して死亡した場合の遺族見舞金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、既に支給を受けた重傷病見舞金の額を控除した額とする。
(見舞金の支給の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しないことができる。
(1) 当該犯罪被害を受けた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があったとき。
(2) 犯罪被害者又は第1順位遺族に、当該犯罪行為を教唆し、若しくはほう助する行為、過度の暴行若しくは脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為又は当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為その他の当該犯罪被害につき、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、暴力団員等(身延町暴力団排除条例(平成24年身延町条例第14号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき又は暴力団(身延町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者であるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。
(見舞金の支給申請)
第6条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)及び犯罪被害に関する申立書(様式第2号)に、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 遺族見舞金
ア 犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書の写しその他死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類
イ 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他地方公共団体の長が発行する証明書
ウ 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 重傷病見舞金
ア 犯罪被害者の負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数並びに入院治療に要した日数又は労務に服することができない日数に関する医師の診断書
イ 犯罪被害者が当該犯罪被害を受けた時に町民であったことを証する書類
ウ その他町長が必要と認める書類
2 見舞金の支給対象者が未成年者であるときは、その法定代理人が申請を行うものとする。この場合において、当該法定代理人は、法定代理人であることを証する書類を提出しなければならない。
3 重傷病見舞金の支給対象者がやむを得ない事情により当該見舞金の申請を行うことが困難であると認められるときは、当該支給対象者の親族が代理人として申請し、支給を受けることができる。この場合において、当該親族は、支給対象者との続柄を証する書類を提出しなければならない。
(申請の期限)
第7条 前条の規定による申請は、当該犯罪被害が発生した日から2年を経過したときは、行うことができない。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により申請を行うことができなかったと町長が認めるときは、この限りでない。
(見舞金の支給決定)
第8条 町長は、第6条の規定による申請があったときは、速やかに見舞金の支給の可否を決定し、犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第3号)又は犯罪被害者等見舞金支給申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
[第6条]
2 町長は、前項の規定による決定を行うため必要があるときは、申請者その他関係人に対して、必要な事項を報告させ、若しくは文書その他の物件を提出させ、又は関係機関等に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3 町長は、見舞金の支給を決定したときは、速やかに申請者に見舞金を支給するものとする。
(支給の決定の取消し)
第9条 町長は、申請者に見舞金の支給を受ける資格がないと判明したときは、支給の決定を取り消すことができる。
2 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すものとする。
3 町長は、前2項の取り消しを行ったときは、犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(見舞金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により決定を取り消した場合において、既に見舞金が支給されていた場合は、当該見舞金の返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日に施行し、同日以降に発生した犯罪行為による被害について適用する。