○身延町建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱
(令和7年3月19日告示第16号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、大規模な地震の発生に備え、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な建築物及び地震発生時に倒壊し、町民の避難又は緊急車両の通行を妨げるおそれのある建築物の耐震診断及び耐震化を実施する者に対し、予算の範囲内において身延町建築物耐震化促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。
(2) 通行障害既存耐震不適格建築物 耐震改修促進法第6条第3項第1号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)をいう。
(3) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添第1「建築物の耐震診断の指針」に規定する方法により、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げる者が行う建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
(4) 指定評価者 建築物の地震に対する安全性を適切に評価するための知識及び能力を有する者として山梨県知事が指定するものをいう。
(5) 耐震化 耐震設計、耐震改修、建替え及び除却をいう。
(6) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。
(7) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域をいう。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国の補助を受けて実施する要緊急安全確認大規模建築物又は通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震化であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。この場合において、身延町木造住宅耐震診断支援事業実施要綱(平成28年身延町告示第13号)の適用を受けるものは除くものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物の耐震診断及び耐震化であること。
(2) 要緊急安全確認大規模建築物は、国又は地方公共団体が所有するものでないこと。
(3) 建替えの場合は、従前の建物を除却すること。
(4) 住宅の建替えの場合は、原則として土砂災害特別警戒区域外に存すること。ただし、令和3年度までに事業(設計)に着手している場合は除く。
(5) 建替えの場合は、原則として省エネ基準に適合すること。ただし、令和3年度までに事業(設計)に着手している場合は除く。
(補助の対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物又は通行障害既存耐震不適格建築物を所有する者
(2) 徴税等を滞納していない者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第3条に規定する事業に係る経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
[第3条]
(1) 耐震診断に要する経費(設計図書の復元経費等、指定評価者の判定に要する経費を含む。)
(2) 耐震設計に要する経費(指定評価書の判定に要する経費を含む。)
(3) 耐震改修に要する経費
(4) 建替え又は除却に要する経費(前号の規定を受けて耐震改修を行った建築物を除く。)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第1に定める補助率により算定した額とし、同表に定める額を限度とする。
[別表第1]
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に建築物耐震化促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別表第2に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[別表第2]
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、建築物耐震化促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第9条 前条に規定する通知を受けた申請者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、建築物耐震化促進事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に別表第2に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(補助金の額の算定に係る変更以外のものをいう。)については、この限りでない。
[別表第2]
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ建築物耐震化促進事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)に別表第2に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[別表第2]
(3) 補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに建築物耐震化促進事業の未完了報告書(様式第5号)に別表第2に掲げる書類を添えて町長に提出し、指示を受けなければならない。
[別表第2]
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(承認等)
第10条 町長は、前条第1号に規定する変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の必要があると認めたときは、建築物耐震化促進事業費補助金変更承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前条第2号に規定する中止(廃止)承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、建築物耐震化促進事業の中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 申請者は、補助事業を完了したときは、その日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月15日のいずれか早い期日までに、建築物耐震化促進事業完了実績報告書(様式第8号)に別表第2に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[別表第2]
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その実績報告書に係る補助事業の成果が、交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、建築物耐震化促進事業費補助金交付確定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第13条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、建築物耐震化促進事業費補助金支払請求書(様式第10号)を町長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。ただし、申請者が補助事業の契約を締結した建築士事務所又は施工者等に補助金の受領を委任する場合(以下「受領委任払い」という。)においては、建築物耐震化促進事業費補助金受領委任払請求書(様式第11号)により請求するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。この場合において、受領委任払いにより補助事業の契約を締結した建築士事務所又は施工者等に補助金を交付したときは、申請者に補助金を交付したものとみなす。
(指導等)
第14条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するため必要な限度において、申請者に対し、必要な指導、勧告又は助言をすることができる。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、第8条に規定する補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金がある場合には、その全部又は一部を返還させることができる。
[第8条]
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(書類の整備等)
第16条 申請者は、補助金の交付を受けた補助事業に関する書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(身延町建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱の廃止)
2 身延町建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成26年身延町告示第16号)は、廃止する。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第7条の規定による補助金の交付決定を受けた者に係る第15条及び第16条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
別表第1(第6条関係)
経費区分 | 補助率 | 補助対象経費の限度額 |
耐震診断に要する経費(設計図書の復元経費等、指定評価者の判断に要する経費を含む。) | 補助対象経費の全額 | 1 耐震診断費(1) 面積1,000㎡以内の部分は、3,670円/㎡以内(2) 面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は、1,570円/㎡以内(3) 面積2,000㎡を超える部分は、1,050円/㎡以内ただし、設計図書の復元、指定評価者の判定等の通常の耐震診断に要する経費以外の経費を要する場合は、1,570,000円を限度として加算することができる。 |
耐震設計に要する経費(指定評価者の判定に要する経費を含む。) | 補助対象経費の6分の5以内の額 | 1 耐震改修にかかわる設計費(1) 面積1,000㎡以内の部分は、2,100円/㎡以内(2) 面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は1,570円/㎡以内(3) 面積2,000㎡を超える部分は、1,050円/㎡以内2 建替えにかかわる設計費 耐震改修に要する経費相当分を建築工事とした上で、国の補助金の算出方法に準じて算出した額 |
耐震改修、建替え又は除却に要する経費 | 補助対象経費の15分の11以内の額 | 1 耐震改修工事費、建替え工事費及び除却工事費又は除却工事費(1) 住宅(木造) 15,800円/㎡以内(2) 住宅(非木造) 39,900円/㎡以内(3) 住宅以外 57,000円/㎡以内(4) Is値が0.3未満 62,700円/㎡以内 |
別表第2(第7条、第9条関係)
様式名 | 様式番号 | 添付書類 |
建築物耐震化促進事業費補助金交付申請書 | 様式第1号 | 【共通】・交付申請額の算出方法(別紙1)・算定内訳(別紙2、別紙3又は別紙4)※経費区分に応じたもの・収支予算書又はこれに代わる書類・その他町長が必要と認める書類【耐震診断】・対象となる建築物の現状を表す図面等(位置図、配置図、各階平面図、外観写真)・診断技術者の資格を証する書類(写)・耐震診断見積書(写)【耐震設計】・設計者の資格を証する書類(写)・耐震診断結果報告書(写)・設計工程表(概要で可)・設計見積書(写)【耐震改修】・工事に関する設計図書(配置図、平面図等)・耐震診断結果報告書(写)・補強計画に係る指定評価者の判定書(写)・工事工程表(概要で可)・工事見積書(写)【建替え及び除却】・工事(建替え)に関する設計図書(配置図、平面図等)・耐震診断結果報告書(写)・工事工程表(概要で可)・工事見積書(写) |
建築物耐震化促進事業費補助金変更承認申請書 | 様式第3号 | ・交付申請額の算出方法(別紙1)・算定内訳(別紙2、別紙3、又は別紙4)※経費区分に応じたもの・増額変更の場合は、収支予算書又はこれに代わる書類・申請内容の変更を示す図書 |
建築物耐震化促進事業の中止(廃止)承認申請書 | 様式第4号 | ・補助金交付申請書(写)・交付決定通知書(写) |
建築物耐震化促進事業の未完了報告書 | 様式第5号 | ・事業の実施状況表(任意書式) |
建築物耐震化促進事業完了実績報告書 | 様式第8号 | 【共通】・交付決定通知書(写)・完了実績一覧表(別紙)・契約書(写)・その他町長が必要と認める書類【耐震診断】・耐震診断結果報告書・指定評価者の判断書等・耐震診断費の領収書(写)【耐震設計】・耐震設計の概要図面等・指定評価者の判定書等・設計費の領収書(写)(設計者が発行したものに限る。)【耐震改修】・改修工事の概要・耐震改修工事が適切に実施されたことが確認できる写真(着手前、中間時及び完了時)・工事費の領収書(写) |