○身延町やまなし新規就農アシスト事業費補助金交付要綱
| (令和7年6月24日告示第33号) | 
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(趣旨)
第1条 この告示は、やまなし新規就農アシスト事業実施要領(令和6年担農第1717号)に基づき、親族が経営する本町の農業経営体に就農した農家子弟及び本町において就農した新規参入者(以下「取組主体」という。)の確保・定着を図るため、取組主体が農業用機械・施設等をリース方式により導入する場合に、当該農業用機械・施設等を導入した取組主体及びリース事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、やまなし新規就農アシスト事業費補助金交付要綱(令和6年担農第1716号)及び身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象は、農業用機械、設備等をリース方式により導入する取組主体とし、当該取組主体は、本事業により導入する農業用機械・施設等のリース契約締結時において、リース事業者が農業用機械・施設等を取得する価格から補助額を減じた額で算出したリース料によりリース契約をすることができる。
(補助要件)
第3条 本事業に取り組むことができる取組主体は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める全ての要件を満たすものとする。
(1) 親族が営む農業経営体に就農した農家子弟
ア 3親等以内の親族が経営する町内の農業経営体に就農した者
イ 経営品目として水稲、大豆その他の農産物の栽培を行う者
ウ 就農時の年齢が55歳未満である者
エ 補助金交付申請時において、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定(親族と共同名義の認定を含む。)を受けている者
オ 補助金交付申請時において、農地中間管理機構を活用して水稲の場合1ヘクタール以上、大豆その他の農産物の場合10アール以上の経営面積を確保している者
カ 農地中間管理機構を活用し、事業導入年(本補助事業におけるリース方式による農業用機械・施設等を導入した年をいう。)を含む5年間のうちに、次に定める対象となる作目の区分ごとに目標とする規模拡大を目指す者
| 対象となる作目 | 区分 | 経営規模拡大の目標面積 | 
| 水稲 | - | 10ヘクタール以上 | 
| 大豆 | 露地 | 50アール以上 | 
| その他 | 露地 | 50アール以上 | 
| 施設 | 10アール以上 | 
(2) 本町において就農した新規参入者
ア 独立自営就農し、就農5年目以内(エに掲げる計画の認定日から起算して5年以内をいう。)の者
イ 経営品目として水稲、大豆その他の農産物の栽培を行う者
ウ 就農時の年齢が55歳未満である者
エ 補助金交付申請時において、前号エに規定する農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けている者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、取組主体が必要な農業用機械・施設等をリース方式で導入する場合において、リース事業者が新たに購入する当該農業用機械・施設等の取得価格(消費税相当額を除く。以下「取得価格」という。)とする。
2 次に掲げる農業用機械・施設等は、補助対象としない。
(1) 運搬用トラック
(2) パソコン
(3) 倉庫
(4) フォークリフト
(5) ショベルローダー
(6) バックホー
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象として不適当と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条第1項の農業用機械・施設等の取得価格に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があれば、その額を切り捨てるものとする。
(事業実施計画の承認申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする取組主体及びリース事業者(以下「申請者」という。)は、やまなし新規就農アシスト事業実施計画承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(事業実施計画の承認)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容の適否を審査し、申請者に対し、やまなし新規就農アシスト事業実施計画承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 前条の規定による事業計画の承認を受け、補助金の交付を受けようとする申請者は、やまなし新規就農アシスト事業費補助金交付申請書(様式第3号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、事業の目的及び内容並びに関係書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに交付決定を行い、やまなし新規就農アシスト事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(交付条件)
第10条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後、第6条及び第8条に規定する申請事項に変更を生じたときは、その変更が軽微な場合を除き、あらかじめやまなし新規就農アシスト事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめやまなし新規就農アシスト事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
3 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく町長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、第9条の規定による通知を受けたときは、やまなし新規就農アシスト事業費補助金概算払請求書(様式第7号)により、補助金の交付を町長に請求するものとする。
[第9条]
2 町長は、前項の規定による請求に基づき補助金を支払うものとする。
(遂行状況報告)
第12条 町長は、補助事業の円滑な執行を図るために必要があると認めるときは、補助事業者に対して、本補助金の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了した日又は補助事業の廃止の承認を得た日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、やまなし新規就農アシスト事業費補助金実績報告書(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、やまなし新規就農アシスト事業費補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、必要と認める額を交付し、又はその額に残額が生じたときは、期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第15条 この補助事業によりリース事業者が取得した農業用機械・施設等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して別に定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)を経過するまでは、町長の承認を得ないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 リース事業者は、前項の承認を得ようとする場合は、取組主体と共同でやまなし新規就農アシスト事業費補助金財産処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
3 町長は、第1項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する額を返還させるものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第16条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的に反して、又は不当に使用したと認めるとき。
(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) その他町長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めるとき。
(書類の保管)
第17条 補助金の交付を受けた補助事業者は、この補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。ただし、対象となる農業用機械・施設等の財産処分制限期間が5年を超えるものについては、当該期間が経過するまで関係書類を保管しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第15条の財産の処分の制限から第17条の書類の保管までの規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。
