印刷不在者投票制度
不在者投票制度とは
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
投票できる方
・仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事
・用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在
・疾病、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行困難又は刑事施設等に収容
・交通至難の島等に居住・滞在
・住所移転のため、本市町村以外に居住
・天災又は悪天候により投票所に行くことが困難
投票できる期間
公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで
※請求は公示(告示)日より前にできます。請求は早めにお願いします。
投票できる場所
・仕事先、旅行先などの滞在先の市区町村選挙管理委員会
・都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した施設等
投票の方法(該当する不在者投票についてご確認ください。)
仕事や旅行などの理由により、身延町以外の場所に滞在している方が不在者投票を行う方法
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院等や法令で定められた施設に入院・入所中の方が、その施設において不在者投票を行う方法
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の条件に該当する方や介護保険の被保険者証の区分が要介護5の方が不在者投票を行う方法
様式
お問い合わせ
担当:選挙管理委員会(総務課)
TEL:0556-42-4800(直通)