印刷危機関連保証(新型コロナウィルス感染症対策関連)

危機関連保証の認定申請受付は、12月28日(火曜日)までです(指定期間:12月31日まで)。

 

【危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について】

 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることから、経済産業大臣から危機関連保証が発動されました。

 これにより認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資を利用の際に、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠の信用保証協会の保証が利用可能となります。

 

〇 指定期間

 令和3年12月31日まで

 

〇 認定要件

 本店の所在地(個人事業主の方は主たる事業所の所在地)が身延町内にある中小企業者で、次のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。

(2)経済産業大臣が認定する案件(新型コロナウィルス感染症の発生)に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が、前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

 

○ 提出書類

(1)中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書ワードファイル(23KB)

 ※1部提出(認定をより迅速化するために2部から1部に変更) 

(2)売上推移表エクセルファイル(14KB)

(3)認定要件を満たす売上高の減少が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)

(4)3箇月以内に発行された履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は、直近の確定申告書(税務署の受領印のあるもの))の写し

(5)決算書の写し(直近1年分)

(6)許認可証等の写し(許認可が必要な業種のみ)

(7)委任状(代理申請を行う場合のみ)ワードファイル(13KB)

 

○ 注意事項

(1)当該認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

(2)本認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。

お問い合わせ

担当:観光課
TEL:0556-62-1116(直通)