印刷経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度

重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、令和6年6月30日をもって終了となりました。

セーフティネット保証制度とは

 セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証の特例措置が適用される制度です。

 この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当する経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の認定を、法人の場合には登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村において受ける必要があります。

 なお、市町村の認定を受けた後、金融機関または信用保証協会へ別途利用申込みが必要となります。利用申込みには、信用保証協会及び金融機関による金融上の審査がありますので、市町村の認定を受けても保証や融資が受けられない場合がありますのでご留意ください。

手続き方法等

1.対象となる中小企業者

〇取引先の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等(中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれか)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者

中小企業信用保険法第2条第5項
第1号認定:連鎖倒産防止
第2号認定:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号認定:突発的災害(事故等)
第4号認定:突発的災害(自然災害等)
第5号認定:業況の悪化している業種(全国的) ⇒認定申請に必要な書類等はこちら
第6号認定:取引金融機関の破綻
第7号認定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号認定:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

〇身延町内に事業所がある中小企業者(法人の場合には登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地が身延町内であること個人の場合には事業実態のある事業所が身延町内にあること。)

2.手続きの流れ

①認定申請に必要な書類を町へ提出し、町から認定書を受けます。
※必要書類と様式一覧はこちら

②認定書発行から30日以内に、金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
※金融機関または所在地の信用保証協会による審査の結果、融資を受けられない場合があります。

お問い合わせ

担当:観光課
所在地:梅平2483-36 
    身延支所内
TEL:0556-62-1116(直通)