印刷介護サービス費用の自己負担と軽減

介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の1~3割を自己負担分として支払うことになります。自己負担が重くなったときや、所得の低い方には、負担を軽減するしくみもあります。

自己負担割合の決まり方と負担割合証

介護保険サービスの自己負担割合は、要介護認定を受けたときに判定し、「負担割合証」を発行します。
これは、前年の課税状況や所得の状況で変わり、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間を有効期間として定められます。

負担割合証は、介護サービスを利用するときに必要ですので、大切に保管しましょう。

負担割合の判定基準

介護保険の負担割合の決まり方をあらわしたフロー図です。 65歳以上で本人が住民税課税の場合、本人が合計所得金額が220万円以上で、年金収入プラスその他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上または65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上であれば自己負担割合が3割負担となります。 本人が合計所得金額が160万円以上220万円未満で、年金収入プラスその他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上または65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上であれば自己負担割合が2割負担となります。 これまでの条件にあてはまらない場合、または本人の合計所得金額が160万円未満、もしくは本人が住民税非課税の場合は、自己負担割合は1割負担となります。 40~64歳の方は、所得にかかわらず1割負担となります。

介護保険サービスの支給限度額

介護保険のサービスは、要介護度ごとに1カ月に1~3割負担で利用できる金額に上限(支給限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。

介護保険サービスの支給限度額(1カ月)のめやす
要介護度 支給限度額 自己負担
(1割)
自己負担
(2割)
自己負担
(3割)
事業対象者 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円
例)要介護1で1割負担の方が、175,000円分のサービスを利用したときの自己負担額は

支給限度額……………………167,650円
支給限度額内の自己負担分… 16,765円
支給限度額を超えた分……… 7,350円
利用者の自己負担額………… 24,115円

支給限度額に含まれないサービス

○特定福祉用具購入……年間10万円まで*
○居宅介護住宅改修…………20万円まで*
○居宅療養管理指導
(医師/歯科医師……5,000円/月2回まで)*
(医療機関の薬剤師…5,500円/月2回まで)
(薬局の薬剤師……1回目5,000円、2回目以降3,000円/月4回まで)
など

*のついたものは、介護予防サービス(要支援の方)も同様です。

自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

1割~3割の自己負担がある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなる仕組みです。
※施設サービスの食費・居住費・日常生活費など、介護保険の対象外の費用は含まれません。

自己負担の限度額(月額)
区分 限度額
課税所得690万円
(年収1,160万円)以上の方
140,100円(世帯)
課税状況380万円以上690万円未満
(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方
93,000円(世帯)
住民税課税世帯で課税所得380万円
(年収約770万円)未満の方
44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税 24,600円(世帯)
  ・老齢福祉年金受給者の方
・前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者の方等 15,000円(個人)

支給を受けるには申請が必要です。対象となった方にはお知らせと申請書をお送りしていますので、必要事項を記入し、提出してください。

医療保険とあわせて自己負担が高額になったとき(高額医療合算高額介護サービス費)

同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、申請により超えた分が払い戻されます。
給付を受けるには申請が必要です。対象となる方へは医療保険側からお知らせと申請書を送りますので、医療保険の窓口へ提出してください。

※ 同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険へ加入している場合は合算できません。
※ 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額:毎年8月1日~翌年7月31日)
70歳未満の方
区分 限度額





901万円超 212万円
600万円超~
901万円以下
141万円
210万円超~
600万円以下
67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上の方・後期高齢者医療制度の対象者
区分 限度額
課税所得 690万円以上 212万円
380万円以上690万円未満 141万円
145万円以上380万円未満 67万円
一般(住民税課税世帯の方) 56万円
低所得者(住民税非課税世帯の方) 31万円
  世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに
所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)
19万円

 

施設サービスの自己負担と軽減

施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)を利用したときの自己負担は、以下で構成されます。

施設サービス費の1~3割+居住費(滞在費)+食費+日常生活費(理美容代等)

ただし、所得が低い方は居住費と食費の負担が軽くなる制度があります。

負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)

所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
利用するには申請が必要です。

特定入所者介護サービス費の支給対象となるサービス

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)

対象要件

次のすべてを満たしている必要があります。
(1)住民税非課税世帯であること。
(2)同一世帯に属さない配偶者がいる場合、その配偶者が住民税非課税であること。
 (配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含みます)
(3)預貯金等の資産の合計額が、該当する利用者負担段階の基準額以下であること。

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者
負担段階
所得の状況*1 預貯金等の
資産*2の状況
居住費(滞在費) 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
第1段階 生活保護受給者の方等 (要件なし) 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円







老齢福祉年金受給者の方 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 前年の合計所得金額+
年金収入額が80.9万円以下の方
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
880円 550円 550円
(480円)
430円 390円
【600円】
第3段階① 前年の合計所得金額
+年金収入額が80.9万円超
120万円以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円
【1,000円】
第3段階② 前年の合計所得金額
+年金収入額が120万円超の方
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円
【1,300円】

【 】内の金額は、短期入所生活介護(ショートステイ)または短期入所療養介護(医療型ショートステイ)を利用した場合の金額です。
( )内の金額は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
*1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。
*2 「預貯金等に含まれるもの」…資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。
※ 第2号被保険者は、利用者負担段階にかかわらず預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象です。
※ 不正に負担軽減を受けた場合、最大2倍の加算金(ペナルティ)を求めることがあります。

負担限度額認定申請の方法

次の書類を提出いただきます。

  • 介護保険負担限度額認定申請書(および同意書)
  • 本人の預金通帳の写し(1ページ目・直近2か月分・定期預金)
    ※写しをとる前に必ず記帳をしてください。
  • (いる場合)配偶者の預金通帳の写し(同上)
  • (ある場合)有価証券、金・銀等の換金性の高い物の所有状況、投資信託、負債の状況のわかる書類
申請書ダウンロード
負担限度額認定について PDFファイル(198KB)    
申請に必要なもの PDFファイル(304KB)    
介護保険負担限度額認定申請書・同意書 PDFファイル(84KB) ワードファイル(24KB) 記載例PDFファイル(710KB)
負担限度額認定の有効期限と更新

負担限度額認定の有効期間は、申請した日の1日から次の7月31日までです。
8月1日以降も引続き認定を受けたい場合は、毎年6月に更新のご案内をお送りしていますので、期日までに忘れずに申請してください。

社会福祉法人等利用者負担軽減制度

社会福祉法人や市区町村が経営する社会福祉事業体が、特に生計が困難な利用者に対して、利用者の自己負担分と食費、居住費の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減するものです。
軽減を受けるには申請が必要です。

社会福祉法人等利用者負担軽減制度の対象となるサービス

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
・認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・複合型サービス

対象要件

次のすべてを満たしている必要があります。
(1)市町村民税世帯非課税であること。
(2)年間収入額が単身世帯で150万円以下であること。
 (世帯員1人増えるごとに50万円加算)
(3)預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であること。
 (世帯員1人増えるごとに100万円加算)
(4)居住している家などのほかに利用し得る資産がないこと。
(5)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6)介護保険料を滞納していないこと。

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請の方法

次の書類を提出いただきます。

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(および同意書)
  • 収入等状況申告書
  • 本人の預金通帳の写し(1ページ目・前年1月1日からの取引状況・定期預金)
    ※写しをとる前に必ず記帳をしてください。
    ※1~7月の申請においては、前々年からの通帳の写しが必要です。
  • (いる場合)世帯員の預金通帳の写し(同上)
  • (ある場合)有価証券、金・銀等の換金性の高い物の所有状況、投資信託、負債の状況のわかる書類
申請書等ダウンロード
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請について PDFファイル(103KB)    
申請に必要なもの PDFファイル(220KB)    
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
同意書
収入等状況申告書
PDFファイル(69KB) ワードファイル(34KB) 記載例PDFファイル(850KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減制度の有効期限と更新

社会福祉法人等利用者負担軽減制度の有効期間は、申請した日の1日から次の7月31日までです。
8月1日以降も引続き軽減を受けたい場合は、毎年6月に更新のご案内をお送りしていますので、期日までに忘れずに申請してください。

 

 

お問い合わせ

担当:福祉保健課 介護保険担当
TEL:0556-20-4611(直通)