印刷介護保険料

介護保険料の決まり方

65歳以上の方の介護保険料は、市区町村の介護保険サービス費用が賄えるように算出された「基準額」をもとに決まります。この基準額は、3年ごとに改訂され、令和6~8年度の基準額は年額75,000円と定められています。

所得段階ごとの介護保険料(年額)【令和6~8年度】
段階 対象となる方 保険料の
負担割合
年額
第1段階 ・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方
基準額
×0.285
21,380円
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80.9万円以下の方
第2段階 80.9万円超
120万円以下の方
基準額
×0.485
36,380円
第3段階 120万円超の方 基準額
×0.685
51,380円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80.9万円以下の方 基準額
×0.90
67,500円
第5段階 80.9万円超の方 基準額 75,000円
第6段階 本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額の合計が
120万円未満の方 基準額
×1.20
90,000円
第7段階 120万円以上
210万円未満の方
基準額
×1.30
97,500円
第8段階 210万円以上
320万円未満の方
基準額
×1.50
112,500円
第9段階 320万円以上
420万円未満の方
基準額
×1.70
127,500円
第10段階 420万円以上
520万円未満の方
基準額
×1.90
142,500円
第11段階 520万円以上
620万円未満の方
基準額
×2.10
157,500円
第12段階 620万円以上
720万円未満の方
基準額
×2.30
172,500円
第13段階 720万円以上の方 基準額
×2.40
180,000円

介護保険料は、上表のとおり前年の課税状況や所得金額などをもとに算定されるため、毎年7月に算定し、納入通知書を送付しています。

40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式をもとに決まります。詳しくは加入している医療保険へお問い合わせください。

介護保険料の納め方

受給している年金の年額により、納め方が異なります。

特別徴収

年金から自動的に天引きされますので、納付にかかるお手続きはありません。

介護保険料の年額が、年金の支払月に年6回(偶数月)に分けて天引きされます。ただし、次に当てはまる場合は、一時的に(普通徴収として)納付書で納めていただく場合もあります。

◎一時的に納付書で納めていただく場合とは
・年度途中で介護保険料が増額になった
・年度途中で65歳になった
・年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった
・年度途中で他の市区町村から転入した
・介護保険料が減額になった
・年金が一時差し止めになった など

普通徴収

納付書や、口座振替により各自納めていただきます。

5月を1期として、1年を10期に分けて徴収します。

■納め忘れのない「口座振替」がたいへん便利です。
納入期限の日にご指定の口座から引き落とします。口座振替をご希望の場合は、預金口座振替依頼書および金融機関への届出印を持参し、金融機関へ直接お申し込みください。口座振替ができる金融機関は次のとおりです。

金融機関

山梨中央銀行 本・支店
山梨みらい農業協同組合 本・支店
山梨県民信用組合 本・支店
山梨信用金庫 本・支店
ゆうちょ銀行(郵便局)

※ 資金不足等により引き落としができなかった場合は、納付書で納めていただきます。再振替はいたしませんのでご注意ください。
※ 口座振替の開始時期は、金融機関への申し込み後の翌月からです。
※ 預金口座振替依頼書の用紙は、町内の金融機関や役場窓口にあります。必要な場合は郵送いたしますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■納付書で納めていただく場合
次の金融機関、役場窓口でお支払いいただけます。

金融機関

山梨中央銀行 本・支店
山梨みらい農業協同組合 本・支店
山梨県民信用組合 本・支店
山梨信用金庫 本・支店
ゆうちょ銀行(郵便局)

役場窓口

会計課(本庁舎このリンクは別ウィンドウで開きます1階)
身延支所このリンクは別ウィンドウで開きます下部支所このリンクは別ウィンドウで開きます・各出張所
福祉保健課(中富すこやかセンターこのリンクは別ウィンドウで開きます

介護保険料を滞納すると・・・

災害などの特別な事情がないのにもかかわらず保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて利用者負担が引き上げられるなどの措置がとられます。また、納入期限を過ぎても保険料を納めていただけなかった場合は、納期限後20日以内に督促状を送付し1通につき100円の手数料を徴収するほか、悪質な滞納には税金と同様の滞納処分を行う場合があります。

介護保険制度は「介護に対する不安を解消し、社会全体で支える」、「介護費用を将来にわたり国民全体で公平にまかなう」制度です。介護にかかる費用をみんなで負担しあい、必要な介護サービスを提供するための大切な財源です。介護保険料は必ずお納めください。

納めることが難しい場合は、滞納する前にご相談ください。

お問い合わせ

担当:福祉保健課 介護保険担当
TEL:0556-20-4611(直通)