印刷介護保険とは

介護保険は、介護が必要になった方が地域で安心して暮らしていくための制度です。市区町村が保険者として運営し、40歳以上のすべての方が加入して保険料を納めます。介護が必要になったときには、費用の一部(1~3割)を負担することで介護サービスを利用することができます。

介護保険の加入者(被保険者)は、年齢により次の2つに分けられます。

介護保険の被保険者の種類
65歳以上の方
(第1号被保険者)
要介護認定を受けることで、介護保険サービスを利用できます。
保険料は市区町村が算定・徴収しています。
40~64歳の方
(第2号被保険者)
介護保険の対象となる病気(特定疾病*)が原因で要介護認定を受けることで、介護保険サービスを利用できます。
保険料は加入している医療保険の中から徴収しています。

*特定疾病とは・・・
がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険を利用したいときは

介護保険サービスを利用するには、要介護認定申請が必要です。認定を受ける方が、どの程度の介護・支援が必要かを判定し、その度合いに応じた介護サービスを利用できるようになります。

要介護認定申請を検討している方は、「地域包括支援センター」へご相談ください。地域包括支援センターとは、地域の高齢者のさまざまな困りごとに対応する総合相談窓口です。介護サービスのほか、高齢者福祉サービスのご案内もいたしますので、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

担当:福祉保健課 介護保険担当
TEL:0556-20-4611(直通)