印刷【受付終了】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

【受付終了しました】

 

食料等の物価高騰等の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計は悪化していることを鑑み、経済的に支援することを目的に、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

給付金のお知らせPDFファイル 

支給対象者

次の①または②のどちらかに該当する方
(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

①令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象であった方

②令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、
 ・令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
   または
 ・令和5年度住民税(均等割)が非課税の方

支給額

支給対象児童1人当たり、一律10万円

内訳 国給付 5万円
   山梨県上乗せ分 5万円

①に該当する方は申請不要です

令和4年度に給付金を支給している口座に振り込みます。

※口座を解約しているなど、給付金の支給に支障がでる恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書を提出してください。
※給付金を希望しない場合は、令和5年5月26日までに受給拒否の届出書を提出してください。

②に該当する方は申請が必要です

令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

※家計急変に係る申請者と配偶者の任意の1か月については、同じ月とします。

※その他、必要に応じて追加で書類を求める場合があります。

令和5年度住民税(均等割)が非課税の方

申請期間

令和5年6月1日~令和6年2月29日

申請先

〒409-3304 身延町切石117-1
身延町役場 子育て支援課 子育て支援担当

その他

  • 振込不能等が原因で支給ができなかった場合、身延町が確認等を行ったうえで、なお必要な修正が行われず令和6年3月31日まで支給が完了できない場合は本給付金は支給できません。
  • 本給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段で給付金の支給を受けた場合は、本給付金の返還を求めます。

お問い合わせ

担当:子育て支援課
TEL:0556-20-4580(直通)