印刷後期高齢者医療とは
概要
75歳以上の方、一定の障害のある65歳以上の方を対象とした医療制度です。
病気やけがをしたとき、かかった費用の1割~3割を負担すれば、医療給付を受けることができます。
そのほかにも、申請によりさまざまな給付を受けられます。
対象者
●75歳以上の方
●65歳~74歳で一定の障害がある方
健康保険などの被扶養者だった方も被保険者になります。
75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方はすべて、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
これまで国民健康保険や健康保険などの被保険者だった方はもちろん、健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者だった方も後期高齢者医療制度の被保険者となります。
被保険者証(保険証)/資格確認書
1人1枚交付されます。
お医者さんにかかるときは、忘れずに窓口に提示してください。
被保険者証(保険証)は、令和6年12月2日以降発行・交付(紛失等による再交付を含む)されなくなります。
なお、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がなければ有効期限(令和7年7月31日)までご利用いただけます。
令和6年12月2日以降に新規に資格取得する方や、被保険者証の券面に変更があった方には、マイナンバーカードの保険証利用登録状況によって資格確認書もしくは資格情報のお知らせが交付されます。
※マイナ保険証を基本とする仕組みの円滑な移行に向けた対応として、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間は暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず資格確認証を交付します。
医療機関での窓口負担
医療費の一部を窓口で負担していただきます。
保険料
保険料はおおむね2年間の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員に負担していただきます。
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となります。
保険料率は、2年ごとに見直され、山梨県内は統一の保険料となります。
制度の運営
後期高齢者医療制度では、山梨県後期高齢者医療広域連合が保険者となり、各市町村と協力しながら運営しています。
お問い合わせ
担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)