印刷下水道事業受益者負担金

受益者負担金制度とは

下水道は公園や道路などのように不特定多数の人が利用する施設とは違い、その建設によって利益を受ける人が特定されます。つまり、各家庭からの排水管を結ぶことによって、下水道を利用できるのは個人・家庭単位という限られた範囲の人だけになり、また、環境面での快適性の向上が図られるのは、その区域のみとなります。

 下水道の建設には、長い年月と莫大な費用がかかります。建設の費用には、国からの補助金・町債(借入金)・一般町費(税金等)や受益者負担金などがあてられます。この建設費用を一般町費だけでまかなうことは、下水道の恩恵を受けることができない人たちにまで負担をかけることになり、不公平が生じてきます。そこで下水道の恩恵を受ける人に、一定割合で建設費の負担をしていただく制度が受益者負担金制度です。

 

受益者負担金について

1単位あたり20万円です(一般世帯はすべて1単位)。

単位については、日本工業規格「建物の用途別による、し尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA-3302)」で算定します。処理対象人員が15人までを1単位とし、16人から50人まで2単位、51人から50人増すごとに1単位を加えます。ただし、501人以上は12単位とします。

 
単位 対象人槽 負担金の金額
1単位 15人まで 200,000円
2単位 16~50人 400,000円
3単位 51~100人 600,000円
4単位 101~150人 800,000円
5単位 151~200人 1,000,000円
6単位 201~250人 1,200,000円
7単位 251~300人 1,400,000円
8単位 301~350人 1,600,000円
9単位 351~400人 1,800,000円
10単位 401~450人 2,000,000円
11単位 451~500人 2,200,000円
12単位 501人以上 2,400,000円

 

負担金納入の流れ

(1)受益者の申告
新築等により下水道へ接続する際、事前に「下水道事業受益者申告書」をご提出いただきます。店舗等の一般住宅以外の場合は、単位算定の資料となるものを添付してください。
なお、受益者が変更となる場合においては、「下水道事業受益者変更申告書」をご提出ください。

(2)受益者負担金の納入
提出された申告書をもとに、負担金の決定通知書および負担金の納付書を受益者あてに送付いたします。納付書に記載された金融機関または役場窓口にて納入してください。

お問い合わせ

担当:上下水道課
TEL:0556-42-4811(直通)