印刷水道施設の管理
水道施設の管理
水道を各家庭で設置したあと、メーター器までは町の管理となります。
メーター器より宅地側(蛇口まで)は、皆様の管理となり、この部分の新設・改造・修理等は個人の負担となります。
住宅を新築・改築などで給水工事をする場合は、町の「指定給水装置工事事業者」でないと工事ができませんので、詳しくは上下水道課の水道業務担当にお問い合わせください。また、漏水等を発見した場合についても、すぐに担当までご連絡をお願いします。
なお、住宅を新築・改造する場合は、「設計審査(材料検査)手数料」と、「工事検査手数料」がそれぞれ必要となります。
設計審査(材料検査)手数料
1件2,500円
工事における設計、使用材料が適正であるか検査するための手数料です。
工事検査手数料
1件2,500円
工事が設計どおり適正に行われているか検査するための手数料です。
開栓手数料
1件2,000円
水道の給水開始または再開始する際かかる手数料です。
水道開始届提出時に本庁舎、身延支所、下部支所、出張所、浄化センターにて納付することができます。
身延町指定給水装置工事事業者
身延町指定給水装置工事事業者とは、「身延町指定給水装置工事事業者規程」に基づき指定された者を指します。水道配水管からの分水工事並びに宅内量水器までの給水管工事は、町で指定された者でなければ施工することができません。
指定業者一覧
【業者向け】指定給水装置工事事業者の指定手続きについて
給水装置工事事業者の指定を受けたい場合は、次に掲げる書類を上下水道課まで提出してください(郵送可)。なお、指定の際には指定手数料として1万円を納入していただきます。
申請書類(新規および更新)
- 申請書類のチェックリスト(新規および更新)
(66KB)
- 指定給水装置工事事業者申請 1号様式(申請書)
(50KB)
- 指定給水装置工事事業者申請 2号様式(誓約書)
(40KB)
- 指定給水装置工事事業者申請 別紙(機械器具調書)
(38KB)
- 給水装置工事主任技術者 選任・解任 届出書
(41KB)
変更手続き
町の指定を受けている間に、指定内容(名称、所在地、代表者、役員および主任技術者)に変更があった場合は、次のチェックリストに記載の書類を提出してください。
- 申請書類のチェックリスト(変更手続き)
(81KB)
- 指定給水装置工事事業者申請 10号様式(変更申請書)
(65KB)
- 指定給水装置工事事業者申請 11号様式(廃止・休止・再開届出書)
(39KB)
- 給水装置工事主任技術者 選任・解任 届出書
(41KB)
お問い合わせ
担当:上下水道課 水道業務担当
所在地:〒409-3423 南巨摩郡身延町飯富2241-75番地先(中富浄化センター)
TEL:0556-42-4811(直通)