印刷町税の納税方法と納期と延滞金等について
■ 固定資産税の納期
■ 納税相談について
町税の納税方法など
納付書による納税
納付書での納税が可能な金融機関等は次のとおりです。
●身延町役場(支所・出張所含む)
●山梨中央銀行 本・支店
●山梨みらい農業協同組合 本・支店
●山梨県民信用組合 本・支店
●山梨信用金庫 本・支店
●ゆうちょ銀行(郵便局)
●コンビニエンスストア等*
MMK設置店(※詳細はこちら)、くらしハウス、コミュニティ・ストア、
スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、
セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、
ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、
ポプラ、ミニストップ、ローソン、
ローソンストア100、ヤマザキデイリーストア、
ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア
●スマートフォン決済アプリ* ※詳細はこちら
PayPay、LINE Pay、d払い、auPAY
※LINE Payでの収納受付は2025年4月23日で終了となります。
*ご留意ください
コンビニエンスストア等、スマートフォン決済アプリでの納税は、コンビニエンスストア納付用バーコードが記載されている30万円以下の次の税目の納付書のみご利用いただけます。
対象の税目:町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)
口座振替による納税
●口座振替対象税目
町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)
●口座振替での納税が可能な金融機関は次のとおりです。
・山梨中央銀行 本・支店
・山梨みらい農業協同組合 本・支店
・山梨県民信用組合 本・支店
・山梨信用金庫 本・支店
・ゆうちょ銀行 (郵便局)
●口座振替をご希望の方は、金融機関へ口座振替依頼書の提出が必要です。
依頼書の用紙は身延町内の金融機関にもございますが、その他の本店・支店の口座をご希望の場合は、役場税務課へご連絡ください。用紙をお送りいたします。
●口座振替は、納期限ごとに1回のみ行います。
残高不足や口座の解約などの場合、その納期分の税は再振替いたしません。残高等にご注意ください
eLTAX(エルタックス)の共通納税システムによる納税
●eLTAXの共通納税システム対象税目
町県民税(普通徴収)、町県民税(特別徴収)*、法人町民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)
*退職所得に係る納入申告・給与特徴で税額通知が電子的に送付されている場合
●eLTAXの共通納税について、詳しくはこちらをご覧ください。
皆さまの納期内納税をよろしくお願いいたします
個人町県民税(普通徴収)の納期
■令和6年度
- 第1期(および全期前納):令和6年7月1日(月)
- 第2期:令和6年9月2日(月)
- 第3期:令和6年10月31日(木)
- 第4期:令和7年1月31日(金)
個人町県民税(特別徴収)の納期
■令和6年度
- 第1期:令和6年7月10日(水)
- 第2期:令和6年8月13日(火)
- 第3期:令和6年9月10日(火)
- 第4期:令和6年10月10日(木)
- 第5期:令和6年11月11日(月)
- 第6期:令和6年12月10日(火)
- 第7期:令和7年1月10日(金)
- 第8期:令和7年2月10日(月)
- 第9期:令和7年3月10日(月)
- 第10期:令和7年4月10日(木)
- 第11期:令和7年5月12日(月)
- 第12期:令和7年6月10日(火)
軽自動車税(種別割)の納期
■令和6年度
- 全期:令和6年5月31日(金)
※口座振替をご利用の方は、上記納期限日において指定口座より振り替えます。残高不足の場合、その納期分の再引き落としはできません。この場合、納付書での納付となります。納付書は、役場税務課にご請求ください。
固定資産税の納期
■令和6年度
- 第1期(全期前納):令和6年5月31日(金)
- 第2期:令和6年7月31日(水)
- 第3期:令和6年12月25日(水)
- 第4期:令和7年2月28日(金)
国民健康保険税(普通徴収)の納期
■令和6年度
- 第1期:令和6年7月31日(水)
- 第2期:令和6年9月2日(月)
- 第3期:令和6年9月30日(月)
- 第4期:令和6年10月31日(木)
- 第5期:令和6年12月2日(月)
- 第6期:令和6年12月25日(水)
- 第7期:令和7年1月31日(金)
- 第8期:令和7年2月28日(金)
- 第9期:令和7年3月25日(火)
※口座振替をご利用の方は、上記納期限日において指定口座より振り替えます。残高不足の場合、その納期分の再引き落としはできません。この場合、納付書での納付となります。納付書は、役場税務課にご請求ください。
督促手数料、延滞金等について
税金は、納税通知書に記載されている納期限までに納めていただかなければなりません。納期限までに納付されない場合、期限内に納められた人との公平性を保つため、税金に加えて徴収される徴収金があります。それは、「督促手数料」と「延滞金」です。
督促手数料
納期限を過ぎても税金を納めていただけなかった場合は、納期限後20日以内に督促状を送付します。1通につき100円の手数料を徴収します。
延滞金
納期限を過ぎてから税を納めるまでの間、税額に一定割合を乗じて算出し徴収します。延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までに納付した場合が年率2.4%)、それ以後に納付した部分(1か月を超える部分)については年率8.7%です。(令和6年12月31日まで)
納税相談について
お問い合わせ
担当:税務課
TEL:0556-42-4803(直通)