印刷国民健康保険税
■ 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について(別のページへ移ります)
国民健康保険税の概要
課税と税額の計算
●国民健康保険税は、加入者のいる世帯ごとに計算し、世帯主に課税します。
●国民健康保険税は、医療保険分(加入者全員が対象)と後期高齢者支援金分(加入者全員が対象)、介護納付金分(40歳以上65歳未満で介護保険第2号被保険者の加入者が対象 *介護保険制度のチラシもご覧ください(856KB)
)の合計からなっております。
●また、それぞれ所得割、均等割、平等割の合計からなる算定方式(3方式)を身延町では採用しています。
※令和4年度課税分から、資産割を廃止しました。
●身延町のそれぞれの割合・金額等はこちらをご覧ください。
●国民健康保険税は、地方税法第703条の4、身延町国民健康保険税条例に基づき課税しております。
令和4年度から国民健康保険税の課税方式等を改正しました
●資産割の廃止
国保税の課税方式をこれまでの4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から資産割を廃止し、3方式(所得割・均等割・平等割)へ変更しました。
○資産割廃止の主な理由
・所得のない方や年金所得だけの方にも課税され、低所得者層の負担となっている
・固定資産税額に応じて課税するため二重課税のように感じられてしまう
・町外の資産には課税されないため、不公平である
●均等割額・平等割額の引き下げ
国保加入者一人あたりにかかる均等割額と一世帯あたりにかかる平等割額を、「医療保険分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」、それぞれ200円引き下げました。
●未就学児に係る均等割額の減額措置の導入(国)
全世帯の未就学児を対象に、未就学児にかかる均等割額を2分の1に減額します。低所得世帯の軽減に該当する場合は、軽減適用後の均等割額をさらに2分の1減額します。
●賦課限度額の引き上げ(国)
国保税は、「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の合計が年間保険税額になります。令和4年度は、医療保険分が63万円から65万円に、後期高齢者支援金分が19万円から20万円に賦課限度額が引き上げられました。
●加入者の皆さんのご負担にならないよう、国民健康保険財政調整基金を活用し、国保税の負担増を抑制しました。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
税額の期割端数処理を100円未満に改めました
●令和2年度課税分から、国民健康保険税の期割(期別)の税額の端数処理は、地方税法第20条の4の2第6項、第9項、令和元年度に改正した身延町国民健康保険税条例第12条第3項(税額の端数計算の特例)に基づき、これまでの特別徴収分だけでなく、普通徴収分についても1,000円未満から100円未満で算定しますので、期別の税額が平準化されます。
年度を遡って税額が増加する場合は、全額一括課税(請求)です
●年度を遡って税額に増加が生じる場合、身延町税条例第7条に基づき、過年度分の国民健康保険税は、全額一括課税(請求)となりますのでご注意ください。
国民健康保険税の計算に使用する所得
国民健康保険税の所得割の計算には、原則として当該年の前年の住民税の総所得金額等から基礎控除額を控除し、税率を乗じて計算します。
また、国民健康保険税の軽減判定にも前年の住民税の総所得金額等を使用します。
国民健康保険税の所得割の計算対象となる主な所得
● 利子所得
● 配当所得
● 不動産所得
● 事業所得(営業、農業等)
● 給与所得
● 雑所得(公的年金等、※障害年金・遺族年金等の非課税年金は含みません。)
● 一時所得(2分の1に相当する金額)
● 譲渡所得(総合課税)長期(2分の1に相当する金額)
● 譲渡所得(総合課税)短期
● 山林所得
● 分離課税の土地建物等の譲渡所得(特別控除後)
● 分離課税の上場株式等にかかる配当所得
● 分離課税の株式等に係る譲渡所得
● 分離課税の先物取引にかかる譲渡所得
国民健康保険税の所得割の計算に含まないもの
● 退職所得(退職金を一時金として受け取る場合):退職金を年金という形で受け取る場合は、雑所得に含まれます。
● 扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、雑損失の繰越控除など住民税で適用される控除は、国民健康保険税の計算に含みません。
国民健康保険税における「配当所得」と「株式の譲渡所得」の取扱い
<所得割の計算対象所得となる場合>
「配当所得」と「株式の譲渡所得」は確定申告をしなければ、国民健康保険税の所得割の計算対象所得には含みません。ただし、これらを含めて確定申告をした場合は、国民健康保険税の所得割の計算対象所得となります 。
< 損益通算 >
上場株式等の配当所得等と特定口座による特定株式等譲渡所得は、源泉徴収のみで申告の手続きを終了することができます。しかし、確定申告をすることで住民税の税額控除や上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算をすることができます。
< 申告不要制度の選択について >
上場株式等にかかる配当所得等及び譲渡所得等は、確定申告をしていても、住民税の課税方式として申告不要制度を選択できます。その場合、上場株式等にかかる配当所得等及び譲渡所得等は国民健康保険税の計算対象所得に含みません。課税方法の選択による影響を考慮のうえ、ご自身で選択してください。
国民健康保険税の軽減判定に用いる所得
<軽減判定に用いる所得は、所得割の課税所得金額とは異なります>
•1月1日に65歳以上の人は公的年金所得額から15万円を控除した額で計算。
•分離譲渡所得は、特別控除前の額で計算。
•青色事業専従者給与及び事業専従者控除がある場合は、必要経費に参入せず計算。
•雑損失の繰越控除については、軽減判定所得においてのみ適用。
国民健康保険税の軽減
非自発的失業の方に対する軽減(申請が必要です)
●離職日時点で65歳未満の方が解雇や倒産など非自発的失業により国民健康保険へ加入する場合、本人の給与所得を30/100とみなし国民健康保険税を計算します。
●対象となるのは、雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの方に限ります。
●対象期間は、離職日の翌日から翌年度末までです。
●申請に必要なもの
▶ 国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書(81KB)
(※用紙は役場本庁舎・支所にもご用意しております。)
▶ 雇用保険受給資格者証
▶ マイナンバーがわかるもの
▶ 印鑑
●申請先:町民課保険年金担当または税務課課税担当、支所住民サービス担当
その他の軽減(申請は不要です)
●世帯主(国民健康保険に加入していない場合も含む)と国民健康保険加入者の所得、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方の所得及び人数によって判定します。医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のそれぞれ均等割額と平等割額が軽減の対象です。
軽減の判定金額等についてはこちらをご覧ください。
●1月1日に65歳以上で公的年金所得がある場合、公的年金所得から15万円を控除した所得で軽減判定を行います。
●事業所得がある場合は青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。分離課税所得(譲渡・株式・先物等)がある場合は、特別控除前の所得です。
●全世帯の未就学児を対象に、未就学児にかかる均等割額を2分の1に減額します。低所得世帯の軽減に該当する場合は、軽減適用後の均等割額をさらに2分の1減額します。
軽減判定のため所得の申告は忘れずに!
●所得の有無に関わらず所得申告(所得税申告もしくは住民税申告)が未申告のままですと、軽減判定ができません。また、国民健康保険税の軽減だけでなく高額療養費の限度額が高くなったりなど不利益の原因となります。忘れずに申告書の提出をお願いいたします。
国民健康保険税の減免(申請が必要です)
災害等による減免
●災害等により生活を営むことが著しく困難になった場合、若しくはこれに準ずると認められる場合は、申請により国民健康保険税の減免が受けられることがあります。詳しくは担当までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免
●新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度もございます。詳しくは、こちらをご覧ください(別のページに移ります)
国民健康保険税の納め方(普通徴収)
普通徴収(納付書・口座振替)と納期限(口座振替日)
●納付書による現金納付は、役場または取扱金融機関等(※詳しくは、こちら)にてお願いいたします。7月~翌年3月までの9回にわたって納付していただきます。
●納期限は各月の月末となります。月末が土・日・祝日の場合は翌月の最初の平日となります。ただし12月と翌年3月は25日が納期限となります。
納税には、便利な口座振替をぜひご利用ください
●口座振替が可能な金融機関は次のとおりです。
山梨中央銀行 本・支店
山梨みらい農業協同組合 本・支店
山梨県民信用組合 本・支店
山梨信用金庫 本・支店
ゆうちょ銀行 (郵便局)
●口座振替をご希望の方は、金融機関へ口座振替依頼書の提出が必要です。
●依頼書の用紙は身延町内の金融機関にもございます。その他の本店・支店の口座をご希望の場合は、役場税務課へご連絡ください。用紙をお送りいたします。
●口座振替は、納期限ごとに1回のみ行います。
●残高不足や口座の解約などの場合、その納期分の税は再振替いたしません。
●残高等にご注意ください。
国民健康保険税の納め方(特別徴収)
年金からの特別徴収
●世帯の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合は、原則として世帯主の年金から天引き(特別徴収)となります。
●世帯主が国民健康保険ではない場合や年金が年額18万円未満の場合、または、介護保険料の天引きとの合計額が年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収(納付書・口座振替での納付)となります。
●国民健康保険税納付方法変更申出書をお出しいただくことにより、特別徴収を普通徴収(口座振替のみ)に変更することも可能です。
年金からの特別徴収の仮徴収と本徴収
●4月に通知する、4~8月の年金から特別徴収(仮徴収)する税額については、2月の年金から特別徴収させていただいた額と同額になります。
●7月に通知する10月~翌年2月の年金から特別徴収(本徴収)させていただく税額は、年税額から仮徴収した税額を差し引いた金額になります。なお、年税額が仮徴収額に満たない場合は、還付となります。
国民健康保険税が未納になると
短期被保険者証等の交付
●国民健康保険の保険証は、有効期限が通常1年の保険証を発行していますが、通常より有効期間の短い保険証(短期被保険者証)を交付します。
●更に長期にわたり未納が続きますと、医療機関窓口での自己負担割合が10割の国民健康保険被保険者資格証明書を交付します。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の制限
●入院等で、保険給付の対象となる医療機関への支払いが限度額までとなる認定証等の交付を受けることができません。
督促手数料・延滞金が加算、滞納処分を受ける場合があります
●納期限を過ぎると督促状を送付します。督促状の納期限を過ぎると滞納処分を受けることがあります。また国民健康保険税を納めていただいた時期により発生する延滞金を納めていただく必要があります。
お問い合わせ
担当:税務課
TEL:0556-42-4803(直通)