印刷電動キックボードやペダル付き電動バイクはナンバープレートの取得が必要です
電動キックボード(特定小型原動機付自転車)について
特定小型原動機付自転車(最高時速20キロメートル以下の電動キックボードなど)は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)の課税対象です。
特定小型原動機付自転車を取得(購入、譲り受け)した場合は、役場税務課、各支所の窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
サイズ、速度、出力のうち1つでも要件オーバーの場合は、特定小型原動機付自転車にはなりませんが、原動機付自転車としての登録をする必要があります。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)
特定小型原動機付自転車を公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
年齢以外のルールについては、こちら(792KB)をご覧ください。
ペダル付き電動バイクについて
電動アシスト自転車に似た外観の「ペダル付電動バイク」は、道路交通法上は原動機付自転車や自動車に分類されます。
ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものが該当します。
この構造があるものは、モーターを用いず、ペダルのみ用いて走行させる(漕ぐ力だけで走行する)場合でも、原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として登録の手続きをしてください。
ペダル付き電動バイクに関する交通ルールについては、こちら(951KB)をご覧ください。
※電動アシスト自転車は、ナンバープレート交付の対象ではありません。
電動キックボードやペダル付き電動バイクの登録およびナンバープレートの交付について
受付窓口(時間)
役場税務課、各支所
(月曜から金曜日の8:30~17:15 ※祝日は除く)
登録時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
・本人確認書類
(注意)
電動キックボードなど特定小型原付を登録する際に、販売証明書(または譲渡証明書)上で特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類(製造メーカーのカタログ、パンフレット、車体に貼られている「性能等確認済シール」の写真等)を持参してください。
申告様式について
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わりました。
従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されました。
申告様式は、こちらからダウンロードできるほか、役場税務課、各支所の窓口にもあります。
お問い合わせ
担当:税務課
TEL:0556-42-4803(直通)