印刷特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車(最高時速20キロメートル以下の電動キックボードなど)は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)の課税対象になります(年税額2,000円)。
特定小型原動機付自転車を取得(購入、譲り受け)した場合は、役場税務課、各支所の窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注意)
特定小型原動機付自転車を公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
年齢以外のルールについては、こちらPDFファイル(792KB)をご覧ください。

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

受付窓口(時間)

役場税務課、各支所
(月曜から金曜日の8:30~17:15 ※祝日は除く)

登録時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
・本人確認書類
(注意)
 販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類(製造メーカーのカタログ、パンフレット、車体に貼られている「性能等確認済シール」の写真等)を持参してください。

申告様式について

特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わりました。

従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されました。
申告様式は、こちらからダウンロードできるほか、役場税務課、各支所の窓口にもあります。

お問い合わせ