印刷軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)の概要

軽自動車の種類および納税金額

軽自動車の異動手続き

軽自動車税(種別割)の減免について

軽自動車税(種別割)の概要

軽自動車税は、軽自動車(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車)の所有者に対して課税されます。

★納める人(納税義務者)
毎年4月1日現在、軽自動車の所有者の方(所有権留保中の車両の場合は使用者が納税義務者となります)
※軽自動車税(種別割)には、月割制度がないため、廃車や名義変更を4月2日以降にされた場合も、4月1日現在の所有者の方が納税義務者となります。
※使用していない車両や紛失車両でも、4月1日までに廃車の手続きをしていない場合は、課税の対象となります。

★納める金額
自動車の種類、用途、排気量、初度検査年月等により異なります。軽自動車税の種類および納税金額についてをご覧ください。

★納税の方法
5月上旬に送付される納税通知書により、5月31日までに納めていただきます。

軽自動車の種類および納税金額

原動機付自転車および二輪車など

区     分 税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下のバイク、
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
2,000円
51cc~90ccまでのバイク 2,000円
91cc~125ccのバイク 2,400円
ミニカー・電気自動車 3,700円
軽自動車 二輪 126cc~250ccまでのバイク 3,600円
ボートトレーラー等 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業車(注) 最高速度35km/h未満のもの 2,400円
その他 最高速度15km/h未満のもの 5,900円
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 6,000円

※トレーラタイプの農耕作業機が農耕作業用トレーラとして、農耕作業用自動車に指定され、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車として新たに位置づけられました。(例:マニュアスプレッダ、スプレーヤ等)
これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラが小型特殊自動車となる場合、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、申告によりナンバープレートの交付を受けてください。
また、償却資産との二重申告にならないようご注意ください。
小型特殊自動車に分類される農耕作業用トレーラは以下の要件を満たすものになります。
・農耕用トラクタのみにけん引されるもの
・最高速度が時速35キロメートル未満のもの
なお、大型特殊自動車については、引き続き固定資産税(償却資産)の課税対象です。

軽三輪および軽四輪以上

初度検査年月により①旧税率、②現行税率、③重課税率のいずれかの税率が適用されます。
初度検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
※初度検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査のことです。

①旧税率
平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両に、初度検査から13年を経過するまで適用されます。
②現行税率
平成27年4月1日以降に初度検査を受ける車両に、初度検査から13年を経過するまで適用されます。
③重課税率
平成28年度以降、初度検査から13年を経過した車両に適用されます。

※電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車には、重課税率は適用されません。
※令和6年度に新たに重課税率が適用となるのは、 初度検査年月が「平成22年4月から平成23年3月」の車両です。
初度検査年月が「平成22年3月」以前の車両は、令和5年度以前から重課税率が適用されています。

区   分 税率(年額)
①旧税率 ②現行税率 ③重課税率



三輪 660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用(660cc以下) 7,200円 10,800円 12,900円
営業用(660cc以下) 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用(660cc以下) 4,000円 5,000円 6,000円
営業用(660cc以下) 3,000円 3,800円 4,500円

軽自動車税(種別割)のグリーン化(軽課)特例について

環境性能に優れた軽自動車として、一定の要素に該当する前年度に新規取得した車両について、今年度の課税のみ適用する軽減税率となります。
※令和3年度税制改正により令和4年度課税からは電気軽自動車や営業用車両などで一定の条件を満たす、ごく一部の車両のみが対象となります。

令和5年4月1日~令和6年3月31日の新規登録車両の軽減率と要件
④概ね75%軽減
・電気自動車
・天然ガス自動車 (平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
⑤概ね50%軽減
・営業用の乗用車のうち、ガソリン車・ハイブリッド車(令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成)
⑥概ね25%軽減
・営業用の乗用車のうち、ガソリン車・ハイブリッド車(令和2年度基準達成かつ令和12年度基準75%達成)

​※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)を満たす場合に限ります。

区   分 税率(年額)
標準税率 ④概ね
75%軽減
⑤概ね
50%軽減
⑥概ね
25%軽減



三輪 660cc以下のもの 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用 自家用(660cc以下) 10,800円 2,700円
営業用(660cc以下) 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用(660cc以下) 5,000円 1,300円
営業用(660cc以下) 3,800円 1,000円

軽自動車の異動手続き

原動機付自転車、小型特殊自動車の異動手続きについて

令和3年度から、原動機付自転車、小型自動車の申告に関わる押印が廃止となりました。
押印に変え、申告書の届出者の本人確認をさせていただきますので、本人確認書類(免許証等)をお持ちください。
また、車両の所有者(本人または同じ世帯の方)以外の方が届出を行う場合は、申告書の委任欄の記載をお願いします。(販売店の方が届出をする場合も、本人確認もさせていただきます。また、廃車申告を販売店の方が行う場合は、所有者の方に、委任欄を記載していただくようお願いします。)

『軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書』、『軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書』は印刷をしてご利用ください。 (A4)

軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書PDFファイル(128KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
(記載例)PDFファイル(93KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書PDFファイル(125KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 
(記載例)PDFファイル(97KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

手続き 内   容 持参するもの
取得
(標識交付)
○新車・中古車を販売業者から購入した ・販売証明書
○身延町で廃車済の車両を再び登録する ・廃車済書(廃車申告受付書)
※身延町での廃車後に他市町村ナンバーで登録していた場合は、一番新しい廃車済書を持参してください。
○廃車済の車両を譲り受けた(所有者を変更した) ・廃車済書(廃車申告受付書)
・譲渡証明書
○廃車済の車両を相続した
○他市町村で廃車済の車両とともに身延町へ転入した
○他市町村で廃車済の車両の主たる定置場を身延町内に変更した
・廃車済書(廃車申告受付書)
○車両の主たる定置場を身延町内の別の場所へ変更した
○車両の使用者を変更した
・ナンバープレート
・標識交付証明書
廃車
および
取得
○ワンだふるナンバープレートへの交換
○車体を買い替えた
○排気量を変更したため、税額が変わる
・ナンバープレート
・標識交付証明書
○未廃車の車両を譲り受けた(所有者を変更した) ・ナンバープレート
・標識交付証明書
・譲渡証明書または委任状
○未廃車の車両を相続した
○他市町村ナンバーの車両とともに転入した
○他市町村ナンバーの車両の主たる定置場を身延町内に変更した
・ナンバープレート
・標識交付証明書
廃車
(標識返納)
○廃棄処分にした
○売却・譲渡した
○転居等に伴い車両を身延町外に移した
○車両の主たる定置場を身延町外に移した
○紛失した
○盗まれた
○災害・事故・老朽化等で車両として二度と機能しない状態(滅失または修理不能な状態)となった
・ナンバープレート
・標識交付証明書
※盗難の場合は、警察への届出後に手続きをしてください。
(廃車手続きの際、盗難届受理番号が必要となります。)
※ナンバープレートがない場合は、税務課までご連絡ください。

(注)
1.学生等で身延町に住民票を有しない方が登録を行う場合は、住民票上の住所および車両の主たる定置場を確認させていただきますので、確認できる書類(免許証、住民票等。コピーも可)を提示してください。

2.軽自動車税(種別割)は、賦課期日時点で身延町内に主たる定置場のある車両の所有者に対して課税されます。廃車後に継続して所有していたことが判明した場合には、過去に遡って課税することがあります。

3.同一の車台番号の車両が過去に登録されていた場合は、廃車から再登録の間の所有状況について、登録時に確認させていただくことがあります。
・例:3月31日に廃棄もしくは譲渡を理由にした廃車申告したものと同一の車両を、同じ方が4月2日以降に再登録する等、同じ方(もしくは関係者)が賦課期日を挟んで同じ車両の廃車・再登録を行う場合

4.所有者の身延町への転入日または販売証明日もしくは譲渡証明日が賦課期日以前の場合には、登録時に賦課期日時点の状況を確認させていただくことがあります。
・例:4月2日に登録を行う車両の「他市町村での廃車受付日と所有者の身延町への転入日の両方」または「販売(譲渡)証明の日付」が3月30日である等、登録前に賦課期日を経過している場合

5.車両の所有者を変更した場合、旧所有者の廃車手続きを行い、新所有者の名義で登録を行います。新所有者が手続きを行う場合は、旧所有者が記入した委任状と譲渡証明書をお持ちください。

6.他市町村ナンバーの廃車手続きは、身延町ナンバーの登録と同時に行う場合のみ受付けます。他市町村ナンバーの廃車のみご希望の場合は、登録されている市町村へお問い合わせください。

7.ナンバープレートを破損・紛失された場合は、税務課にご連絡ください。また、故意または過失によりナンバープレートを破損・紛失された場合は、弁償金(200円)を負担していただきます。

軽自動車等の手続き窓口

手続きについては、次のところへ問い合わせてください。
※納税義務者が死亡した場合は、各窓口で廃車もしくは所有者変更の手続きを行っていただきますが、遺産分割協議が完了しない等の理由で、翌年度の賦課期日(死亡後最初の4月1日)までに手続きを行えない場合は、税務課までお問い合わせください。

車  種 問い合わせ先 電話番号
・原動機付自転車
(125cc以下)
・小型特殊自動車
身延町役場 税務課
(身延支所、下部支所でも
お手続きいただけます)
0556-42-4803
・軽三輪
・軽四輪
軽自動車検査協会
山梨事務所
(笛吹市石和町唐柏792-1)
050-3816-3121
・軽二輪
(125ccを超え250cc以下)
・二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
山梨運輸支局
(笛吹市石和町唐柏1000-9)
050-5540-2039

軽自動車税(種別割)の減免について

■身体障害者等の減免
身体障害者等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方)が所有する軽自動車等について、申請により、軽自動車税(種別割)が減免されます。
新たに減免を受ける場合は、軽自動車税(種別割)の納期限までの手続きが必要となります。

●身体障害者等が運転する軽自動車等
●身体障害者等の通学、通院、通所もしくは生業のためにその身体障害者等と生計を一にする者や身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等

詳しい申請方法、申請期間、減免要件(障害の程度)について税務課までお問い合わせください。

■「公益のため直接専用する軽自動車等」および「構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車等」への種別割の減免については、税務課までお問い合わせください。

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