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消費生活相談窓口

ページID:0001083 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

身延町では「消費生活相談窓口」を開設しています。

 2024年度全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談件数は、91.0万件にも及びます。
 身延町では「消費生活相談窓口」を開設し、消費者契約や取引に関するトラブルや、多重債務の相談等を受け付けております。相談は消費生活相談員の国家資格を取得した相談専門員が対応いたします。
 お困りの際はお気軽にご相談ください。

  • 相談日:月曜日・水曜日・金曜日(祝日・年末年始除く)
  • 相談時間:9時00分~16時00分
  • 相談場所:身延町役場身延支所内 2F
  • 住所:〒409-2592 身延町梅平2483-36

※あらかじめご連絡頂ければ、個室をご予約しておきます。
※お電話でのご相談も承ります。 
※消費生活相談件数は全国の消費生活センター等が受け付け、PIO-NETに登録された相談件数を表示

相談内容

1 ​消費者契約や取引に関するトラブル

 例:健康食品(化粧品)を「初回お試し価格500円」という広告を見て注文し、商品が届いた。500円の請求かと思ったら、同封の請求書には定期購入契約とあり、「5回以上継続しないと解約できない。2回目以降は4,000円。」と書かれていた。納得いかない。

2 ​インターネットや携帯電話などを利用した消費者トラブル

 例:アダルト情報サイト(出会い系サイト)の入口をクリックしたら、登録と表示され利用料金を請求された。どうしていいかわからないが、恥ずかしい。でも解決をしたい。

3 ​多重債務の相談

 例:借金返済が厳しいので、どうやって計画を立てて返済をしたら良いか教えてほしい。債務整理などの相談をしたい。

4 ​悪質商法の被害相談

 例:リフォーム工事業者が、無料で家の点検を行っているということで自宅を訪ねてきた。無料ならと思い点検をしてもらったら、点検後に、点検結果報告書と共に、「このままでは地震が起きたら崩れてしまう。早く補強工事をした方がいい」と勧められ、不安になり契約してしまった。今考えたら嘘をつかれた事に気づいたので、解約したい。

5 ​その他消費生活に関する相談

 例:頼んだ覚えがないのにカニ(商品)が届いた。「生ものだから返送してもらっても困るんだよね!」と怒鳴りつけられたが、それとこれとは関係ないので解約手続きをしたい。どのように手続きを進めたらよいか教えてほしい。

 以上のような商品やサービスの契約等、個人と事業者の間に起こるさまざまなトラブルにお困りではありませんか?専門の相談員が皆さんと共に考え、解決に向けてお手伝いします。お気軽にご相談ください。

※月曜日・水曜日・金曜日以外は消費生活ホットラインをご利用ください(番号188)
※従来行っている消費生活協力員による定期相談も引き続き行いますのでご利用ください。

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