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介護サービスの種類

ページID:0002068 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

要介護1~5に認定された方は、「介護サービス」を利用することができます。

要支援1・2に認定された方のサービスは、介護予防サービスの種類をご覧ください。

利用についての相談をしたい・介護サービスを利用したい

居宅介護支援

介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援を行います。
ケアプランの作成にかかる費用は介護保険でまかなわれますので、自己負担はなく無料です。

ケアマネジャーとは?
介護サービスを利用する方の相談・窓口役です。介護サービスを利用する際に必要なケアプランの作成や、介護サービス事業者との連絡調整、要介護認定の更新申請代行などを行います。正式には「介護支援専門員」といい、居宅介護支援事業所などに所属しています。

自宅を中心に日常生活を過ごしたい(居宅サービス)

自宅で介護サービスを受ける

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。

  • 身体介護中心:食事、入浴、排せつのお世話、通院の付き添い など
  • 生活援助中心:住居の掃除、洗濯、買い物、食事の準備、調理 など

訪問入浴介護

移動入浴車などで自宅を訪問し、入浴の介助を行います。

訪問リハビリテーション

機能回復訓練(リハビリ)の専門家が自宅を訪問し、リハビリを行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが自宅を訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を行います。

訪問看護

看護師などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした床ずれの手当や点滴の管理などを行います。

施設に通ってサービスを受ける

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

短期間施設に泊まる

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。

※ ショートステイの費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※ 連続した利用が30日を超えた場合、31日目からは全額自己負担となります。

地域のコミュニティの中で暮らし続けたい(地域密着型サービス)

地域密着型サービスは、住みなれた地域を離れずに利用できるなど、利用者のニーズにきめ細かく対応できるよう新設されたサービスです。
利用者は設置された市町村の住民に限定され、市町村が事業者の指定や監督を行います。
※ サービスの種類、内容などは市町村によって異なります。
※ サービスによっては現在実施されていないものもあります。

複合的なサービスを受けたい

小規模多機能型居宅介護

小規模な住宅型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴などの介護や支援が受けられます。

日帰りのサービスを受けたい

認知症対応型通所介護

認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

認知症の方が施設で共同生活を送る

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
※ 要支援1の方は利用することができません。

自宅の環境を整えたい

福祉用具貸与

要介護度に応じて下表のとおり利用できる用具が異なります。

利用できる福祉用具(要介護度別)
要支援~
要介護1
手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ
要介護
2・3
(上記品目に加え)車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト
要介護
4・5
(上記品目に加え)自動排せつ処理装置

※ 自動排せつ処理装置は、介護度にかかわらず尿のみを吸引するものは利用できます。
※ 月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1~3割を自己負担します。

特定福祉用具購入

支給の対象は、次の品目です。

  • 購入費対象の福祉用具
    腰掛便座、自動排せつ処理装置の交換部品、入浴補助用具、移動用リフトのつり具の部分、簡易浴槽、排せつ予測支援機器
  • 購入と貸与を選択できる福祉用具
    固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、歩行補助つえ(松葉づえを除く単点つえおよび多点つえ)

※ 年間10万円まで(毎年4月1日から1年間)が限度でその1~3割が自己負担です。
例)費用が10万円かかった場合、1~3万円が自己負担です。

居宅介護住宅改修

生活環境を整える為の小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割~3割)
例)手すりの取り付け、段差や傾斜の解消、扉の取り替え・撤去、滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更、和式から洋式への便器の取り替え

☆工事の前に保険給付の対象となるかなど、ケアマネジャーか介護保険担当窓口に相談しましょう!

施設に入って利用する居宅サービス

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどで食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

介護保険施設に入所したい(施設サービス)

施設サービスはどのような介護が必要かによって施設が分かれます。
この中から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。
※ 要支援の方は施設サービスを利用することができません。

施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって異なります。詳しくは施設へ直接お問い合わせください。また、1~3割の施設サービス費用負担以外のほか、居住費・食費・日常生活費は自己負担が原則です。低所得者の方は申請することで居住費・食費の自己負担軽減がされる場合があります。詳しくは「介護サービス費用の自己負担と軽減」をご覧ください。

生活介護が中心の施設

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

つねに介護が必要で自宅では介護ができない方が対象の施設です。

介護やリハビリが中心の施設

介護老人保健施設

症状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象の施設です。

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