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介護サービスの自己負担が高額になったとき

ページID:0009304 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

1割~3割の自己負担が高額になり、下表の限度額を超えたときは、その超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。
※施設サービスの食費・居住費・日常生活費など、介護保険の対象外の費用は含まれません。

自己負担の限度額(月額)
区分 限度額
課税所得690万円
(年収1,160万円)以上の方
140,100円(世帯)
課税状況380万円以上690万円未満
(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方
93,000円(世帯)
住民税課税世帯で課税所得380万円
(年収約770万円)未満の方
44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税 24,600円(世帯)
 
  • 老齢福祉年金受給者の方
  • 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者の方等 15,000円(個人)

支給を受けるには申請が必要です。対象となった方にはお知らせと申請書をお送りしていますので、必要事項を記入し、提出してください。

医療保険とあわせて自己負担が高額になったとき(高額医療合算高額介護サービス費)

同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
給付を受けるには申請が必要です。対象となる方へは医療保険側からお知らせと申請書を送りますので、医療保険の窓口へ提出してください。

※ 同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険へ加入している場合は合算できません。
※ 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額:毎年8月1日~翌年7月31日)

70歳未満の方
区分 限度額
基準総所得額 901万円超 212万円
600万円超~
901万円以下
141万円
210万円超~
600万円以下
67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

70歳以上の方・後期高齢者医療制度の対象者
区分 限度額
課税所得 690万円以上 212万円
380万円以上690万円未満 141万円
145万円以上380万円未満 67万円
一般(住民税課税世帯の方) 56万円
低所得者(住民税非課税世帯の方) 31万円
  世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに
所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)
19万円

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