奨学金を返還する若者の就労初期における経済的負担の軽減と地元への定住を促進するため、奨学金返還費用の一部について、補助金を交付します。
補助金額
申請年度に返還した奨学金の額の1/2 (上限12万円/年)
対象期間
補助金交付決定を受けた最初の年度から最長5年
対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
- 身延町に住民登録され、かつ居住している方
- 申請年度末時点で30歳未満の方
- 大学等(※)の在学中に奨学金の貸与を受けた方
- 就労(正規雇用・事業主・事業専従)している方
- 町税等を滞納していない方
- 令和5年4月1日以降に奨学金の返還を始めた方
- 奨学金返還に係る他の補助金等を受けていない方
※「大学等」とは
学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、大学院、専門職大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程又は後期課程)、高等学校、中学教育学校(後期課程に限る)および特別支援学校(高等部に限る)
対象の奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構の第一種学資貸与金
- 独立行政法人日本学生支援機構の第二種学資貸与金及び利子
- その他町長が認める貸与型奨学金
補助金の交付を受けるには、対象者認定を受ける必要があります。
申請方法等の詳細は下記にお問い合わせください。
チラシ [PDFファイル/499KB]
<外部リンク>
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