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病児・病後児保育事業

ページID:0001515 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

身延町では、仕事などの都合により、病気中・病気回復期にあるお子さんの育児がご家庭でできない方のために、医療機関に併設された保育施設で一時的に預かる事業を実施しています。

対象児童

次の1〜3のすべてに該当するお子さんです。

  1. 生後6か月から12歳に達する日以後の最初の3月31日(小学校6年生)までの間にあるお子さん
  2. 身延町にある世帯または保護者が身延町内の事業所に勤務している世帯のお子さん
  3. 当面の病状の急な悪化が認められない場合または病気の回復期にある場合で、他のお子さんとの集団生活が困難なお子さん。

利用の条件

保護者の勤務の都合、傷病や事故、冠婚葬祭など社会通念上やむを得ない事情により一時的に家庭での保育ができないこと。

※病児・病後児保育の利用期間は、連続して7日以内(保育室が休みの日を除く)を原則としています。

利用料

お子さん1人1日当たりの利用料は次のとおりです。

山梨県内に住民票のある世帯の方

  • 生活保護世帯、前年度住民税非課税世帯:無料
  • 町内の世帯:無料(町独自事業により全て無料)
  • 町外(県内)の世帯:2,500円 

山梨県外に住民票のある世帯の方

  • 町外(県外)の世帯:4,000円

※利用料のほか、保育に必要な実費相当額を負担していただく場合があります。

 

身延町内に住民票のある世帯の方が、町外の施設を利用した場合、利用時に各病児・病後児施設が定めている利用料金を保護者の方にご負担いただき、 その後、保護者の方が支払った利用料に対し、全額町から補助(償還払)を行います。

利用の流れ

1.事前登録

ご利用にあたっては、お子さんを安全かつスムーズにお預かりするため、事前登録をお願いしています。登録手数料は無料です。登録申請書は、すこやかセンター、役場身延支所・下部支所、町内保育所(園)、事業実施施設にあります。登録申請書を身延町役場に提出し、病児・病後児保育事業の利用登録決定を受けてください。

※利用登録の有効期間は、登録した年度末までです。年度が変わりましたら、再度利用登録をしてください。

2.医師の診察

発病したら、医師の診察を受けてください。お子さんが病気の回復期に至っていない状態で保育室を利用する場合は、「連絡票(様式第4号)」を医師に記入してもらってください。(病児保育)

医師の診察を受けた後、自宅療養などにより病気の回復期にある状態になってから保育室を利用する場合は、医師に記入してもらう「連絡票」は不要です。(病後児保育)

3.電話予約

事業実施施設に電話して、空き状況を確認した上で利用申し込みをしてください。電話予約は、平日の午後5時までにお願いします。また、事業実施施設が休みの日は、電話予約の受付ができません。

4.利用

利用当日は、次の書類を持参してください。

  • 登録決定通知書
  • 利用申込書
  • 連絡票(お子さんの状態が病気の回復期に至っていない状態の場合)
  • お子さんの健康保険証、子育て支援医療費助成金受給資格者証

お迎えの時刻までお子さんをお預かりします。

※保育中に必要と認める場合は、併設された医療機関でお子さんの診察を行う場合があります。

事業実施施設

飯富病院 病児・病後児保育室

所在地

身延町飯富1628番地 峡南ケアホームいいとみ4階

電話番号

0556-42-2322

定員

3名

保育時間

午前8時30分~午後6時

休み

土曜・日曜・祝日、年末年始

当日の持ち物

処方された薬、昼食・飲み物、着替え、タオル等

※事前に施設にご確認ください。

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