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児童手当

ページID:0001561 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

児童手当について

児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、制度の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
 児童手当は、お子様の健やかな育ちのために、お子様の将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いします。

支給対象者

高校生年代まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している者

※養育している者とは、児童を監護し、かつ、生計を同じくする者のうち、いずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者(所得の多い者)をいいます。

※公務員の方は身延町では受給できません。勤務先に請求手続きをしてください。

手当支給額

表1
年齢 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上18歳年度末まで 10,000円 30,000円

(児童数の数え方)

※ 22歳到達後の最初の3月31日までにある者で、年齢の1番高い者から第1子として計算します。

第3子以降の多子加算について

※ 多子加算は、大学生年代(18歳年度末から22歳年度末まで)の子を含め、子を3人以上養育している場合に適用されます。お子さまが3人以上いる場合に必ずしも第3子以降とされるわけではなく、経済的負担(親と生計が同一・親からの仕送り等)がある場合に限ります。

支払月

前2か月分を年6回に分けて支給します。身延町の振込日は各支払月の15日です。15日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直後の平日となります。

  • 4月(2・3月分)
  • 6月(4・5月分)
  • 8月(6・7月分)
  • 10月(8・9月分)
  • 12月(10・11月分)
  • 2月(12・1月分)

手続きについて

認定請求

  • 第1子が生まれた方
  • 身延町に転入し、高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童がいる方
  • 公務員でなくなった方
  • 児童の養育を開始しし、新たに支給要件に該当することになった方

事由が発生した日から15日以内に手続きをしてください。申請した月の翌月分より支払われます。ただし、出生日や転入日(転出された市町村に報告した転出予定日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても、支給事由発生日の翌日から15日以内に申請をしたときは、申請月から支払われます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。

必要書類

  • 認定請求書 [PDFファイル/111KB]
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 請求者の個人番号が記載された書類(個人番号カードまたは個人番号通知カード)

増額・減額の申請となる場合

  • 高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童を新たに養育するようになった方
  • 児童を養育しなくなった方 等

事由が発生した日から15日以内に手続きをしてください。申請した月の翌月分より支払われます。ただし、出生日や転入日(転出された市町村に報告した転出予定日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても、支給事由発生日の翌日から15日以内に申請をしたときは、申請月から支払われます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。

必要書類

消滅届の提出が必要となる場合

  • 身延町外に転出した方
  • 新たに公務員となった方
  • 高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童を1人も養育しなくなった方 等

事由が発生した日から15日以内に手続きをしてください。

必要書類

その他変更届

  • 受給者や支給対象児童の氏名や住所が変わった
  • 養育している児童と別居になった
  • 別居していた児童と同居になった
  • 児童手当の振込先口座を変更する
  • 婚姻により児童を養育する配偶者を有した
  • 離婚により児童を養育する配偶者を有しなくなった
  • 請求者の加入する年金種別が変わった

上記に該当する場合も、お早めの手続きをお願いします。

必要書類

申請書の提出先

新規認定請求を含む手続き
身延町役場子育て支援課(中富すこやかセンター内)

新規認定請求以外の手続きのみ
本庁・下部支所・身延支所・久那土出張所・古関出張所

児童手当現況届について

令和4年6月より、現況届が原則提出不要となりました。ただし、次に該当する方は現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 未成年後見人、施設、里親の請求者の方
  • 第3子加算算定児童(大学生年代の児童)がおり、対象児童が学生以外の方

その他、町から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届の提出期限

6月末日

※ 対象者には5月下旬に郵送で様式を送付します。

制度案内パンフレット

児童手当制度のご案内 [PDFファイル/208KB]

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